【弁護士解説】相続欠格と廃除|相続人になれないケースとは

相続人になり得るのは、「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」および「配偶者」です。
しかし、これら子、直系尊属、兄弟姉妹および配偶者であっても、相続人になれない場合があります。それが、相続欠格がある場合と推定相続人から廃除された場合です。
本記事では、相続人になれないケースについて解説します。
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相続人になれないケースとは?
遺産相続で遺産を遺して亡くなられた人のことを「被相続人」と言います。
被相続人が亡くなると、その死亡時に相続が開始され、被相続人の遺産(相続財産)は、「相続人」に受け継がれます。
誰が相続人となるかは、民法で決められています。そのため、相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。
相続人となるのは、被相続人の「子」、「直系尊属(直系の先祖に当たる人。父母や祖父母など。)」、「兄弟姉妹」および「配偶者」です(民法887条、889条、890条)。
相続人の優先順位
相続人のうち「子」「直系尊属」および「兄弟姉妹」には、優先順位が定められています。
「子」が第1順位、「直系尊属」が第2順位、「兄弟姉妹」が第3順位です。なお、配偶者は、常に相続人になり、他に相続人がいる場合には、その相続人と同順位になります。
被相続人に子がいる場合、子が相続人になるので、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。
子がおらず直系尊属がいる場合には、直系尊属が相続人になるので、兄弟姉妹は相続人になりません。
子も直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。
したがって、先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人になれないのです。
もっとも、先順位の人がいない、または相続放棄をした場合などには、後順位の人が繰り上がって相続人になれます。
優先順位によって相続人になれないとしても、相続人の資格や相続する権利までなくなるわけではないのです。
相続人の資格・相続権がなくなる場合
前記のような優先順位によって相続人になれない場合と異なり、「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」および「配偶者」であっても、相続資格や相続権を失ってしまうことにより、優先順位にかかわりなく、そもそも相続人になれなくなるケースも存在します。
それが、相続欠格がある場合と推定相続人から廃除された場合です。
相続欠格
相続人になれないケースとして、相続欠格に該当する場合があります。
相続欠格とは、民法891条各号に定める事由がある場合に、相続人の資格・相続権を失わせるというものです。
相続人となる資格そのものが失われるのですから、「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」および「配偶者」であっても、相続人になることはできなくなります。
相続欠格となるのは、以下の事由がある場合です。
- 故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた場合(民法891条1号)
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった場合(民法891条2号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた場合(民法891条3号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた場合(民法891条4号)
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した場合(民法891条5号)
民法891条1号の相続欠格事由
前記のとおり、相続人には優先順位があります。この優先順位において先順位または同順位にある人を殺害し、または、殺害しようとして、刑罰を受けた場合、相続欠格となります。
要するに、先順位または同順位の人に対する殺人罪または殺人未遂罪として刑罰を受けた場合は、相続欠格となるということです。
民法891条2号の相続欠格事由
被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発または告訴しなかった場合も、相続欠格となります。
ただし、物事の善し悪しを判断する能力(是非弁別能力)がない場合や、殺害者が配偶者または直系血族であるため告発・告訴をしなかった場合には、相続欠格にはならないとされています。
民法891条3号の相続欠格事由
被相続人を騙したりまたは強迫したりして、遺言を書こうとしていること、すでにある遺言を撤回・取消ししようとしていること、または変更しようとしていることを妨害した場合も、相続欠格になります。
ただし、遺言の作成などを妨害したとしても、不当な利益を得る目的がない場合には、相続欠格事由には該当しないと考えられています。
民法891条4号の相続欠格事由
被相続人を騙したりまたは強迫したりして、遺言を書かせたり、すでにある遺言を撤回、取消しにさせたり、または変更させたりした場合も、相続欠格になります。
ただし、遺言の作成や撤回などをさせたとしても、不当な利益を得る目的がない場合には、相続欠格事由には該当しないと考えられています。
民法891条5号の相続欠格事由
被相続人の作った遺言書を、偽造、変造、破棄、隠匿した場合も、相続欠格となります。
ただし、遺言書の偽造などをしたとしても、不当な利益を得る目的がない場合には、相続欠格事由には該当しないと考えられています。
相続欠格の手続
相続欠格に該当する場合には、当然に相続資格が失われます。したがって、被相続人や他の相続人が、何か手続を行う必要はないのが原則です。
しかし、相続欠格者が相続資格を争ってくる場合には、相続資格があること、または、ないことを確認するための訴訟を行わなければならないことがあります。
推定相続人の廃除
相続人になれないケースとして、推定相続人の廃除をされた場合があります。
推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人になると推定される人のことです。
推定相続人の廃除とは、民法892条に定める事由がある場合に、被相続人の意思に基づいて、推定相続人である「子」「直系尊属」または「配偶者」から相続権を奪う制度です。
相続権そのものを奪われるのですから、「子」「直系尊属」および「配偶者」であっても、相続人になることはできなくなります。
なお、「兄弟姉妹」は、推定相続人の廃除の対象になりません。
兄弟姉妹から相続権を剥奪したいのであれば、遺言で兄弟姉妹に遺産を与えないことを決めておけばよいだけだからです。
推定相続人の廃除事由
推定相続人の廃除が認められるのは、以下の事由がある場合です。
- 被相続人に対し虐待をした場合
- 被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合
- その他の著しい非行があった場合
何が被相続人に対する虐待や重大な侮辱に該当するかは、評価の難しいところです。
実際には、傷害罪またはそれに匹敵するような虐待、侮辱罪またはそれに匹敵するような侮辱でなければ、推定相続人の廃除事由には該当しないと判断されることが多いと言われています。
また、その他著しい非行も、犯罪やそれに匹敵する行為などにより、被相続人や家族などの信頼を著しく破壊した場合でなければ、廃除事由にはならないと考えられています。
例えば、犯罪行為のほか、被相続人を遺棄する行為、被相続人の財産を著しく減少させる行為などが挙げられます。
推定相続人廃除の手続
推定相続人の廃除には、被相続人の生前に行う廃除(生前廃除)と遺言によって行う廃除(遺言廃除)があります。
被相続人の生前に行う廃除(生前廃除)
被相続人が自ら、生前に、推定相続人の廃除を行うには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
推定相続人の廃除を申し立てる家庭裁判所は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の審判で推定相続人の廃除が認められた場合、その審判書を添付して、被相続人の本籍地である市区町村役場に推定相続人の廃除の届出をしなければなりません。
この届出によって、戸籍に推定相続人の廃除をしたことが記載されます。
遺言によって行う廃除(遺言廃除)
推定相続人の廃除は、遺言ですることもできます(民法893条)。
遺言に推定相続人の廃除を定めた場合には、相続開始後に、遺言執行者が家庭裁判所に対して推定相続人の廃除を申し立て、審判が認められたならば、市区町村役場に廃除の届出をすることになります。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な事務処理等を行う人のことです。遺言執行者を誰にするかは、遺言で決めておくことができます。
遺言によって推定相続人の廃除をする場合には、廃除を決めておくだけでなく、遺言執行者も決めておいた方がよいでしょう。
まとめ
以上のとおり、相続人になれないケースとして、相続欠格に該当する場合と推定相続人の廃除をされた場合があります。
いずれの場合も、相続資格・相続権が失われるという強力な効果を持っています。しかし、それだけに、相続欠格や推定相続人の廃除が認められるケースは、多くありません。
もし相続欠格や推定相続人の廃除についてお困りの場合は、やはり弁護士に相談されることをお勧めします。