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【弁護士解説】異母兄弟が死亡した場合の相続権/割合/放棄/遺言書のポイント

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
目次

異母兄弟の相続に関するみんなのお悩み

異母兄弟が亡くなったらしいけど、
相続手続きに参加しないといけないの?

異母兄弟と遺産分割が必要らしいけど、相続割合は一緒なのかな?

異母兄弟が死亡したらしいけど、相続に関与したくない

異母兄弟となる子供がいる場合、遺言書は残した方がいいの?

この記事では、弁護士監修のもと異母兄弟の相続に関するよくある質問や問題を解決するための情報を整理しています。

異母兄弟の相続に関するざっくりした結論

異母兄弟が亡くなったらしいけど、相続手続きに参加しないといけないのでしょうか?

第一順位の相続人、第二順位の相続人がいないのであれば、第三順位の相続人として、相続手続きに参加する必要があります。もっとも、相続放棄をすれば、相続手続への関与は不要となります。

異母兄弟と遺産分割が必要らしいけど、相続割合は同じでしょうか?

異なります
父母の一方を同じくする兄弟姉妹と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹では、相続割合が異なります。

異母兄弟が死亡したらしいけど、相続に関与したくありません。どうすればよいでしょうか。

相続放棄をすれば、相続手続きに関与する必要はありません。

異母兄弟となる子供がいる場合、遺言書は残した方がよいのでしょうか。

遺言書を残すことで相続後のトラブルを防ぐことができます。

以下、異母兄弟の相続に関するそれぞれのお悩みに関して、より詳しく解説をさせていただきます。

お悩み①異母兄弟の相続権

そもそも異母兄弟に相続権は認められるのでしょうか。

はと町

よく疑問を持たれる方が多い点ですが、
異母兄弟であっても、法定相続人になり得ます
異母兄弟の相続がよく問題となる事例を基に説明させて頂きます。

【事例A】前妻との間に子二人を有し、かつ、後妻との間にも子二人を有する父親が死亡したというケース。
誰が相続人になるのか。

異母兄弟の相続関係図
はと町

上記事例の場合、前妻は、離婚しており配偶者ではないため、法定相続人には当たりませんが、後妻及び子供4名は、法定相続人になります。

相続割合は、前妻の子供らと後妻(現在の配偶者)の子供らでことなるのでしょうか。

はと町

結論としては、異なります
この点については、お悩み②で解説をさせて頂きます。

はと町

続いて、異母兄弟の一人が被相続人である場合を考えてみましょう。
例えば、以下のような事例です。

【事例B】父親が同じ異母兄弟4名がいます。父親とそれぞれの母親は既に亡くなっており、兄弟たちは全員独身です。前妻の兄弟が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。

この場合、被相続人と後妻の子らは面識がないことも多いと思います。それでも、法定相続人になるのですか。

はと町

はい、面識がなくとも、上記の相続関係図のとおり、異母兄弟は法定相続人になります。ひとつずつ説明をします。

はと町

まず、【事例B】では、被相続人は独身であり、配偶者はいないため、配偶者相続人はいません。

次に、血族相続人についてですが、第一順位の子はおらず、第二順位の親も既に亡くなっています。したがって、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。

ここで、母親が同じ兄弟姉妹が相続人であることは明確です。
問題は、母親が異なる兄弟姉妹が相続人になるかどうかですが、民法では母親が異なる場合でも、相続人として認められています
このことは、以下の条文が示しています。

民法900条4号
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

はと町

民法900条は、法定相続分に関する規定ですが、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」と書かれているように、父母の一方のみを同じくする(つまり、父母の一方が異なる)兄弟姉妹であっても、法定相続人であることを前提としています

事例A及びBをとおして、異母兄弟が相続人になることがよく分かりました!

はと町

異母兄弟の場合、相続割合に関しても注意が必要です。
この点について、お悩み②で説明させて頂きます。

お悩み②異母兄弟の法定相続分(相続割合)

はと町

続いて、異母兄弟の相続割合について説明します。先ほどと同じ事例を用いて考えていきましょう。

【事例A】前妻との間に子二人を有し、かつ、後妻との間にも子二人を有する父親が死亡したというケース

はと町

事例Aの場合、後妻(死亡時の配偶者)と異母兄弟4名が法定相続人になることはお悩み①で解説したとおりです。

そして、配偶者と子が法定相続人になる場合、法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります(民法900条1号)

民法900条1号
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

はと町

次に、子らの法定相続分に関して。結論としては、前妻の子と後妻の子で相続割合は同じです
900条4号は、血族相続人が複数いる場合の相続割合に関して規定していますが、前妻の子か後妻の子かによって、区別をしていません。
したがって、900条4号が規定するとおり「各自の相続分は、相等しい」ことになります。

はと町

なお、事例Aの場合、異母兄弟らは、いずれも「子の資格で相続する」場合のため、「兄弟姉妹の資格で相続する」場合に妥当する900条4号但書の適用はありません。

事例Aの場合については分かりました。
事例Bの場合は、どうなるのでしょうか?

はと町

事例Bの場合、注意が必要です。

【事例B】父親が同じ異母兄弟4名がいます。父親とそれぞれの母親は既に亡くなっており、兄弟たちは全員独身です。前妻の兄弟が亡くなったというケース。

事例Bの場合、異母兄弟3名の全員が法定相続人になることはお悩み①の説明でわかりました。
相続割合はどうなるのでしょうか。

はと町

ひとつずつ解説していきますね。
まず、この被相続人の場合、配偶者はおらず、子もおらず、親は他界しています。したがって、相続人になるのは、第三順位の兄弟姉妹です。そして、異母兄弟であっても、法定相続人になる点は、お悩み①で説明したとおりです。
そして、肝心の相続割合ですが、結論としては、以下のとおりです。

父及び母を同じくする兄弟1名:2分の1
父のみを同じくする兄弟2名:それぞれ4分の1

異母兄弟が「兄弟姉妹の資格で相続する」場合には、相続割合が異なることがよく分かりました。

お悩み③異母兄弟の相続に関与したくない

異母兄弟が亡くなったらしいのですが、面識もなく相続に関与したくありません。どうすればいいですか。

はと町

相続放棄をすれば、初めから相続人でなかったことになりますので、相続に関わる必要がありません。
先ほどの事例Bを基に整理してみましょう。

はと町

事例Bでは、相続人Bおよび相続人Cは、被相続人と面識がなかったり、疎遠であったりすることが多いと考えられます。そのような場合、相続人Bや相続人Cが、異母兄弟である被相続人の相続に関わりたくないと感じることがあります。 この場合、相続人Bや相続人Cは、相続放棄をすることで、被相続人の相続に関与しない選択ができます。

相続放棄の方法に関しては、以下の記事を参考にしてください。

お悩み④異母兄弟となる子供がいる場合、遺言書は残した方がよいのでしょうか。

はと町

続いて、遺言者側の悩みについて解説していきます。
以下の家族関係を前提とした場合、遺言書を残した方がよいでしょうか。

BCのグループとADEのグループで対立しそうな感じがします。

はと町

そうですね。一般的な傾向としては、遺言書がないと揉める可能性が相応にあると思います。
生前のうちに遺言書を書いて残しておき、将来の紛争を予防するとよいでしょう。

この場合、遺言者は、どのような点に気を付けるべきでしょうか。

はと町

何点かありますが、特に重要な点は、
①遺留分を念頭に遺言書を作成すること
②遺言執行者を指定すること
です。

はと町

まず、①についですが、前妻の子であろうが、後妻の子であろうが、遺留分は認められます。

したがって、遺留分を無視した遺言書を残すと、相続後に遺留分侵害額請求という紛争に至る可能性があります。

そのような遺言を残したい場合であっても、付言事項で想いを残しておくなど工夫が必要でしょう。

②については、どうでしょうか

はと町

一般的な傾向として、前妻の子と後妻の子は、お互いに関わりたくないと思うことが多いのではないでしょうか。

そうであれば、遺産分割協議や遺言執行の際に、お互いに関与しなくて済むように、弁護士等の専門家を遺言執行者として指定しておくとよいでしょう。

遺言書作成の料金表

すずめ田

当事務所の遺言書作成の料金表は次のとおりです!
ご依頼の前に、個別の事情をお伺いし、事前に見積書を提示させていただきます!

着手金(税別)報酬金(税別)
自筆証書遺言5万円~5万円~
公正証書遺言5万円~5万円~
遺言書作成の料金表
はと町

遺言執行者の選任を受ける場合には、別途遺言執行者の報酬金が発生します。

遺言執行報酬は、遺言の執行の完了後に、相続財産からお支払いを受けることになりますが、ご希望の場合には、見積書を提示させて頂きます。

遺言書作成に関するよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言の両方を作成することはできますか?

両方の作成も可能です

もっとも、法的には、後に作成された遺言書が優先します。

例えば、公正証書遺言を作成する時間的余裕がないケースで、取り急ぎ自筆証書遺言を作成することがあります。ご希望の場合は、ご相談ください。

自筆証書遺言の場合は、相続後に検認手続が必要なのですか

自筆証書遺言の場合、原則として、相続後に家庭裁判所において検認手続をする必要があります。

公証役場はどこでもいいのでしょうか。

どこでも大丈夫です

当事務所が遺言書作成のご依頼を受ける場合には、遺言者様のご都合に合わせて、公証役場を選ばせて頂いております。ご希望の公証役場があれば、お伝えください。

遺言書を書き直すことはできますか。

可能です。

過去に遺言書を作成したけども、事情が変わり、書き直しをしたい方も是非、ご相談ください。

遺言執行者は誰に指定したらよいですか?

ケースバイケースです。

専門家を指定すべき事案もあれば、相続人を指定すべき場合もあります。ご相談を頂ければ、誰を遺言執行者に指定するべきかを一緒に検討させていただきます。

施設に入所していますが依頼は可能ですか?

可能です。

もっとも、弁護士の出張費用などの日当や公証人の出張費用がかかることがございます。まずは、ご相談ください。

対応地域はどこになりますか?

遺言書作成については、大阪府内に居住する方に限らせて頂いております。

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後悔しない相続のための
4つのポイント

後悔しない相続をするためには、以下のポイントを確認することが大切です。

【ポイント1】公平な遺産分割ができるか?

不公平な遺産分割を迫られているケースは少なくありません。
一方が得をし、他方が損をする遺産分割のようなケースです。

一般の方では、相手方から提案されている内容が公平なものかどうかの判断が難しいと思います。
弁護士であれば、法的に公平な遺産分割を求めることができます。

【ポイント2】効率的に解決ができるか?

相続の問題は、他士業との連携が必要となります。
【他士業の例】
・税理士:相続税の申告
・司法書士:相続登記
・不動産鑑定士:不動産の評価

Leapal法律事務所には、他士業の専門家と独自のネットワークがあります。
必要に応じて他士業と連携して相続問題を解決することができます。

【ポイント3】心理的な負担をできる限り少なくできるか?

弁護士を通すと、弁護士が窓口となるため相手とやり取りする必要がありません。

遺産・相続の問題は長期化する傾向にあります。
ご本人で相手方と交渉することは、大きなストレスになることがあります。

弁護士に事件を依頼すれば、弁護士が窓口になるため、相手方と直接交渉する必要はありません。

【ポイント4】相続前に将来の紛争を予防できるか?

弁護士は紛争解決の専門です。
相続前であれば、将来の紛争を予防するためのアドバイスを受けることができます。

当事務所は、過去に様々な「相続発生後の遺産分割」や「遺留分侵害額請求等の紛争」を解決してきました。
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被相続人の総数の推移

国税庁 令和4年分相続税の申告事績の概要から

すずめ田

被相続人の人数は右肩上がりです。
相続の問題は、全国民にとって身近な問題となっています。

ケースは人それぞれで、様々な内容で悩まれています。
Leapal法律事務所は、ご相談者様のケースに応じて、最善の方法を一緒に考えていきます。

「力になってほしい」
その想いに寄り添います

 Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
 ここまでお読み頂き誠にありがとうございます。当事務所は、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
 相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
 相続問題で悩まれている方、不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。

理由
遺言相続問題に注力

相続分野は、弁護士であれば誰でも扱えると一般には思われがちです。しかし、日々社会状況が変わる中で、法改正に対する迅速な対応が求められ、専門性の高い分野といえます。

相続法の改正頻繁は高く、最新の法改正に対応することが重要です。法改正に伴い、新たな手続きや規制が導入されることが多く、時々に応じて、依頼者に適切なアドバイスを提供することが求められます。

このように、相続分野は単に法律知識だけでなく、多方面にわたる専門知識と実務経験が必要とされる高度な専門分野です。

当事務所では、相続分野を主要な注力分野の一つとして掲げ、日々研鑽を重ねています。相続に関する法改正や判例の動向を常に追い、最新の情報を取り入れることで、依頼者に対して最適なアドバイスと解決策を提供できるよう努めています。

理由
確かな対応実績がある

私は過去に様々な相続関係の実績を積んできました。これらの経験の中で培った、知識を活かしてサービスを提供します。

◆弁護士山村真吾の過去の対応実績◆
・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・相手方相続人よる遺産の使い込みが問題となった遺産分割交渉事件
・夫婦で互いに相続財産を相続させる旨の公正証書遺言作成
・相続財産の一部を相続人以外の者に遺贈する旨の公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割(交渉・調停)
・遺言の有効性が争いにになった遺産分割交渉事件
・不動産評価額が争いになった遺留分侵害額請求事件(被請求側 交渉・訴訟)
・遺言によって多数の不動産を相続した相続人に対する遺留分侵害額請求(請求側 交渉・調停)
・相続発生後3か月経過後の相続放棄申述受理申立事件
・相続発生後15年以上経過後の相続放棄申述受理申立事件
・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士
・大阪弁護士会主催「分野別登録弁護士による法律相談会」遺言相続 担当弁護士

理由
相続問題を包括的にサポート

相続の問題は、弁護士だけでは全てを解決することができないことがあります。

相続問題を円滑に解決するためには、以下ように様々な専門家との連携が欠かせません。

・相続税申告:代理は法律上、税理士に限られている

・司法書士:不動産の登記移転、相続登記

・不動産業者:相続不動産を売却する

・不動産鑑定士:訴訟において、不動産の評価額を立証するために不動産鑑定書を作成

当事務所では、独自のネットワークにより、他士業と連携し依頼者の相続問題が包括的に解決ができるようにサポートしています。

理由
事前見積で安心

当事務所では、初回相談後に、相談者から要望があれば、事前に見積書を提示しています。弁護士に依頼する前に、弁護士費用が分かるため安心して依頼することができます。この見積書には、「方針説明」も記載していますので、費用と方針にご納得頂いてから、安心して弁護士に依頼することが出来ます。

▽方針説明 兼 見積書サンプル▽

また、依頼者の経済事情に応じて、弁護士費用について柔軟な対応をしています。

例えば、相続税の支払のために事件依頼時の支払が厳しい場合には、着手金額を減額し、報酬金で調整をする等、ご依頼をして頂きやすいように柔軟に対応します。

理由
スピーディーな解決

弁護士に遺産分割を依頼したら3,4年かかってしまった
弁護士から連絡が返ってこない
弁護士に対する評価として、このような声を聴くことは珍しくありません。

当事務所は、所属弁護士1名の小さな法律事務所ですが、長期化する傾向にある相続問題をできるだけ早期に解決ができるようにフットワーク軽く対応しています。
また、依頼者に対する報告を適宜適切に行い、依頼者の意向に沿った事件対応を行っています。

はと町

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弊所では、個人のお客様とのご連絡をより迅速で気軽に行えるよう、連絡ツールとしてLINEを取り入れています。

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ご希望に応じて、対面又はWEB会議の方法でご相談をお受けさせて頂きます。初回相談の時間を1時間と比較的長めに設定し、依頼者の人となりや、紛争に至った経緯、相手方に対する率直な思いなどを一通り話してもらうようにしています。

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弊所では、初回相談を実施後、相談者がご希望の場合には、見積書を作成しています。

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弊所の対応方針やご提示した見積額にご納得いただけた場合に、委任契約書を締結させて頂きます。

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相談時に持参した方がよい資料はありますか?

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この記事を書いた人

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