疎遠だった父の相続で発覚した債務について、熟慮期間をめぐる問題をクリアし相続放棄の申述が受理された事案

ご依頼者様は、幼い頃に両親が離婚して以来、父親とは長年疎遠であり、相続財産や債務の有無について全く把握していませんでした。葬儀の際には「相続はしない」と親族に伝え、さらに被相続人の兄妹(第三順位相続人)に預金を送金したことで、相続に関する手続はすべて完了したと考えていました。
ところが、その後になって父親に債務があることが判明しました。すでに死亡日から相当の期間が経過していたため、家庭裁判所に相続放棄を申し立てるにあたり「熟慮期間(原則3か月)」を経過しているのではないか、という点が大きな問題となりました。
当事務所は、最高裁判例や近時の高裁決定を踏まえ、相続放棄の熟慮期間は一律に被相続人の死亡時からではなく、相続人が債務の存在を知った時点から起算すべきと主張しました。ご依頼者様の場合、当初は数十万円の預金の存在しか知らず、債務があるとは全く予想できなかったこと、もし債務を知っていれば直ちに相続放棄をしていたこと、被相続人と疎遠で生活状況を把握していなかったことなどを丁寧に説明しました。
その結果、裁判所は当事務所の主張を受け入れ、相続放棄の申述を熟慮期間内のものと認めました。これにより、ご依頼者様は思わぬ債務を負うことなく、安心して生活を続けることができました。
相続放棄は「3か月以内」とよく言われますが、実際には、相続人が債務の存在を知った時点からカウントされる場合もあります。被相続人と疎遠だったり、債務の有無を全く知らなかった場合、諦めずに折衝することで救済される可能性があります。
当事務所では、このように熟慮期間をめぐる難しい相続放棄のケースについても、判例・裁判例を踏まえた的確な主張を行い、ご依頼者様を不要な債務から守るサポートをしています。