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被相続人が亡くなった場所がわからない?相続放棄の申述が受理された事件

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。

「亡くなったことは分かったが、どこに住んでいたか、財産や借金がどうなっているか全く分からない」

このような状況に置かれ、ご不安な思いをされている方は少なくありません。

本記事では、当事務所が実際に解決した、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地が分からなくても相続放棄が認められた事例をご紹介します。

目次

解決事例】疎遠な親の相続、最後の住所が不明でも相続放棄は可能です

ご相談者様のお母様(申述人)の元に、遠方の市役所から「空き家等の適切な管理に関する依頼書」という一通の書面が届いたのが始まりでした。

驚いて役所に問い合わせたところ、お母様のご実父、つまりご相談者様の祖父が亡くなっていることが判明しました。

弁護士が詳しくお話を伺うと、以下のことが分かりました。
・借金などがあった場合に責任を負いたくないため、相続放棄をしたい。
・お母様が幼い頃に両親が離婚。それ以来、ご実父とは何十年も会っておらず、完全に疎遠だった。
・どこに住み、いつ亡くなったのかも今回の通知で初めて知った。

ご相談者様のお母様よりご依頼を受け、相続放棄の申述の準備に取り掛かりました。

弁護士の対応と手続きの流れ:調査と裁判所への丁寧な説明

ご依頼を受け、弁護士は早速、ご実父の戸籍を収集する調査を開始しました。

  1. 戸籍調査で判明した事実
    戸籍を辿っていくと、ご実父が20年以上前に亡くなっていたこと、そして最後の戸籍から、どの市区町村にお住まいだったかまでは特定できました。
  2. 立ちはだかった壁
    しかし、亡くなってから長期間が経過していたため、役所での保管期間を過ぎており、正確な住所地を証明する「戸籍の附票」はすでに廃棄されていました。これにより、「最後の住所地」を番地まで特定することが困難な状況に陥りました。
  3. 裁判所への申立てと交渉
    そこで弁護士は、相続放棄の申立書に、これまでの調査経緯を詳細に記載。「戸籍の附票が廃棄済みで、これ以上は調査が難しいこと」を丁寧に説明しました。 また、相続放棄の期限(熟慮期間)である「相続を知った日から3か月以内」という要件についても、「役所からの通知で初めて死亡の事実を知った日」が起算点であることを明確に主張しました。
    ※申立て前には、管轄の家庭裁判所に事前連絡し、法務局への死亡届の照会といった、より複雑な調査までは不要であることを確認。依頼者様のご負担を軽減しました。

<結果>
これらの主張が認められ、無事に相続放棄の申述は受理されました。

本解決事例の3つのポイント

本解決事例の3つのポイント

  1. 「相続放棄は死亡から3か月以内」は誤解です
    相続放棄を検討する期間(熟慮期間)は、原則として「ご自身が相続人であることを知った時から3か月」です。被相続人が亡くなってから何年、何十年と経過していても、その事実を最近知ったのであれば、相続放棄が認められる可能性は十分にあります。
  2. 最後の住所が不明でも諦めないでください
    本件のように、被相続人の最後の住所や死亡日がすぐに分からなくても、戸籍を中心に可能な限りの調査を行い、その経緯を裁判所にきちんと説明することで、相続放棄が認められる道はあります。
  3. 「空き家の通知」は相続問題のサインかもしれません
    役所や管理会社から、心当たりのない不動産に関する通知が届いた場合、それはご自身が相続人になっているというサインかもしれません。放置せず、お早めに弁護士へご相談ください。

「自分も同じような状況かもしれない」と感じられた方は、一人で悩まず、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。最善の解決策を一緒に見つけていきましょう。

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すずめ田

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当事務所は遺言相続の問題に精力的に取り組んできました。
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後悔しない相続のための
4つのポイント

後悔しない相続をするためには、以下のポイントを確認することが大切です。

【ポイント1】公平な遺産分割ができるか?

不公平な遺産分割を迫られているケースは少なくありません。
一方が得をし、他方が損をする遺産分割のようなケースです。

一般の方では、相手方から提案されている内容が公平なものかどうかの判断が難しいと思います。
弁護士であれば、法的に公平な遺産分割を求めることができます。

【ポイント2】効率的に解決ができるか?

相続の問題は、他士業との連携が必要となります。
【他士業の例】
・税理士:相続税の申告
・司法書士:相続登記
・不動産鑑定士:不動産の評価

Leapal法律事務所には、他士業の専門家と独自のネットワークがあります。
必要に応じて他士業と連携して相続問題を解決することができます。

【ポイント3】心理的な負担をできる限り少なくできるか?

弁護士を通すと、弁護士が窓口となるため相手とやり取りする必要がありません。

遺産・相続の問題は長期化する傾向にあります。
ご本人で相手方と交渉することは、大きなストレスになることがあります。

弁護士に事件を依頼すれば、弁護士が窓口になるため、相手方と直接交渉する必要はありません。

【ポイント4】相続前に将来の紛争を予防できるか?

弁護士は紛争解決の専門です。
相続前であれば、将来の紛争を予防するためのアドバイスを受けることができます。

当事務所は、過去に様々な「相続発生後の遺産分割」や「遺留分侵害額請求等の紛争」を解決してきました。
相続が発生した際に、紛争が生じないために、「何をするべきか?」を具体的にアドバイスをすることができます。

専門的な知識を生かしてあなたの後悔しない相続をサポートいたします。

\ 弁護士が丁寧に対応/

遺言相続の問題は
近年増加しています

被相続人の総数の推移

国税庁 令和4年分相続税の申告事績の概要から

すずめ田

被相続人の人数は右肩上がりです。
相続の問題は、全国民にとって身近な問題となっています。

ケースは人それぞれで、様々な内容で悩まれています。
Leapal法律事務所は、ご相談者様のケースに応じて、最善の方法を一緒に考えていきます。

「力になってほしい」
その想いに寄り添います

 Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
 ここまでお読み頂き誠にありがとうございます。当事務所は、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
 相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
 相続問題で悩まれている方、不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。

理由
遺言相続問題に注力

相続分野は、弁護士であれば誰でも扱えると一般には思われがちです。しかし、日々社会状況が変わる中で、法改正に対する迅速な対応が求められ、専門性の高い分野といえます。

相続法の改正頻繁は高く、最新の法改正に対応することが重要です。法改正に伴い、新たな手続きや規制が導入されることが多く、時々に応じて、依頼者に適切なアドバイスを提供することが求められます。

このように、相続分野は単に法律知識だけでなく、多方面にわたる専門知識と実務経験が必要とされる高度な専門分野です。

当事務所では、相続分野を主要な注力分野の一つとして掲げ、日々研鑽を重ねています。相続に関する法改正や判例の動向を常に追い、最新の情報を取り入れることで、依頼者に対して最適なアドバイスと解決策を提供できるよう努めています。

理由
確かな対応実績がある

私は過去に様々な相続関係の実績を積んできました。これらの経験の中で培った、知識を活かしてサービスを提供します。

◆弁護士山村真吾の過去の対応実績◆
・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・相手方相続人よる遺産の使い込みが問題となった遺産分割交渉事件
・夫婦で互いに相続財産を相続させる旨の公正証書遺言作成
・相続財産の一部を相続人以外の者に遺贈する旨の公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割(交渉・調停)
・遺言の有効性が争いにになった遺産分割交渉事件
・不動産評価額が争いになった遺留分侵害額請求事件(被請求側 交渉・訴訟)
・遺言によって多数の不動産を相続した相続人に対する遺留分侵害額請求(請求側 交渉・調停)
・相続発生後3か月経過後の相続放棄申述受理申立事件
・相続発生後15年以上経過後の相続放棄申述受理申立事件
・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士
・大阪弁護士会主催「分野別登録弁護士による法律相談会」遺言相続 担当弁護士

理由
相続問題を包括的にサポート

相続の問題は、弁護士だけでは全てを解決することができないことがあります。

相続問題を円滑に解決するためには、以下ように様々な専門家との連携が欠かせません。

・相続税申告:代理は法律上、税理士に限られている

・司法書士:不動産の登記移転、相続登記

・不動産業者:相続不動産を売却する

・不動産鑑定士:訴訟において、不動産の評価額を立証するために不動産鑑定書を作成

当事務所では、独自のネットワークにより、他士業と連携し依頼者の相続問題が包括的に解決ができるようにサポートしています。

理由
事前見積で安心

当事務所では、初回相談後に、相談者から要望があれば、事前に見積書を提示しています。弁護士に依頼する前に、弁護士費用が分かるため安心して依頼することができます。この見積書には、「方針説明」も記載していますので、費用と方針にご納得頂いてから、安心して弁護士に依頼することが出来ます。

▽方針説明 兼 見積書サンプル▽

また、依頼者の経済事情に応じて、弁護士費用について柔軟な対応をしています。

例えば、相続税の支払のために事件依頼時の支払が厳しい場合には、着手金額を減額し、報酬金で調整をする等、ご依頼をして頂きやすいように柔軟に対応します。

理由
スピーディーな解決

弁護士に遺産分割を依頼したら3,4年かかってしまった
弁護士から連絡が返ってこない
弁護士に対する評価として、このような声を聴くことは珍しくありません。

当事務所は、所属弁護士1名の小さな法律事務所ですが、長期化する傾向にある相続問題をできるだけ早期に解決ができるようにフットワーク軽く対応しています。
また、依頼者に対する報告を適宜適切に行い、依頼者の意向に沿った事件対応を行っています。

はと町

相談のご予約はLine公式アカウントより随時受け付けいています

STEP
相談のご予約

まず、ご相談のご予約をお願い致します。
弊所では、個人のお客様とのご連絡をより迅速で気軽に行えるよう、連絡ツールとしてLINEを取り入れています。

STEP
初回60分無料法律相談

初回相談の日程調整をさせて頂きます。
ご希望に応じて、対面又はWEB会議の方法でご相談をお受けさせて頂きます。初回相談の時間を1時間と比較的長めに設定し、依頼者の人となりや、紛争に至った経緯、相手方に対する率直な思いなどを一通り話してもらうようにしています。

STEP
見積書のご提示

弊所では、初回相談を実施後、相談者がご希望の場合には、見積書を作成しています。

STEP
委任契約書の締結

弊所の対応方針やご提示した見積額にご納得いただけた場合に、委任契約書を締結させて頂きます。

よくある質問

法律相談は無料ですか?

初回60分は無料とさせて頂いております。
弁護士への事件依頼ではなく、継続的な相談、サポートをご希望の方には継続相談プランをご提案することも可能です。

営業時間外でも相談をすることはできますか?

事前のご予約があれば、営業時間外であってもご相談をお受けしています。

無料相談実施後、依頼に至らなかった場合でも費用はかかりませんか?

無料法律相談後、原則として見積書をご提示させて頂きますが、事件の依頼に至らなかった場合でも、費用は発生しません。

相談時に持参した方がよい資料はありますか?

ご準備頂きたい資料については、初回相談時にご案内をさせて頂きます。

\ 60分無料/

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この記事を書いた人

当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。

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