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不動産評価額を丁寧に立証し、相手方請求額1200万円超→300万円で和解へ【遺留分侵害額請求】

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。

近年、相続をめぐるトラブルの中でも「遺留分侵害額請求」は増加傾向にあり、特に生前贈与や複数の遺言が存在するケースでは、法律的な争点が複雑に絡み合い、長期化・深刻化しやすい傾向があります。

本件はまさにその典型例といえるもので、依頼者が過去に被相続人から贈与を受けた不動産について、相手方から1200万円超の遺留分侵害額請求を受けたケースです。

しかし、相手方提出の不動産査定書が根拠とならない旨を主張し、さらに、そして不動産鑑定士による適正な評価を通じて交渉を尽くした結果、最終的には300万円の支払いで和解成立

以下、本件の詳細をご紹介いたします。

目次

事案の概要

本件は、被相続人の死亡に伴い、相手方(原告)から当職の依頼者(被告)に対して、遺留分侵害額請求訴訟が提起された案件です。

原告は、被告が生前に贈与を受けていた複数の不動産をすべて遺留分の基礎財産に含めるべきと主張し、1200万円を超える高額な請求を行っていました。

これに対し当方は、遺言書の有効性を丁寧に立証するとともに、不動産評価の適正性や贈与の時期・内容について法的根拠をもとに主張し、最終的には300万円の一括支払いによる和解に至りました。

弁護士による対応

① 不動産鑑定士による不動産評価

原告側は、不動産業者による簡易査定書に基づき、過大ともいえる評価額を主張していました。

しかし、当方では依頼者の納得のいく形での解決を図るべく、不動産鑑定士を紹介し、適正な鑑定評価を実施。

その結果を踏まえ、実態に即した不動産評価額を主張しました。

② 自筆証書遺言の有効性を丁寧に主張

本件では、公正証書遺言と自筆証書遺言が併存していたものの、当職の依頼者が根拠としていたのは後に作成された有効な自筆証書遺言でした。

当初、原告からは遺言の有効性に疑義を呈する主張もなされましたが、当職にて検認手続を適切に経た上で、遺言の形式的・実質的有効性を遺言作成の経緯を交えながら丁寧に主張・立証することで、裁判所および相手方の理解を得ることができました。

③ 贈与の範囲と評価に関する法的主張

相手方は、十数年続いてきた暦年贈与は被相続人の意思に反した贈与である等と主張しました。

そこで、当方は、各贈与登記時の書類や贈与証書を提出し、被相続人の意思に基づき贈与がなされてきた旨の主張、立証を行いました。そして、原告の主張する「10年以上前の贈与」については民法1044条に照らして遺留分算定の対象外であることを主張。

これにより、遺留分算定の基礎財産自体の総額が大幅に減少しました。

解決の内容

当初、原告は1200万円超の遺留分侵害額の支払を求めていましたが、最終的には当方提案の和解案(解決金300万円)をベースとした解決に至りました。

弁護士コメント

本件では、不動産評価の妥当性や遺言の有効性、贈与の範囲など、多数の法律的争点が複雑に絡んでいました。特に、不動産評価額の交渉にあたっては、中不動産鑑定士の関与によって当方の正当な評価が認められたことが大きなポイントです。

また、遺留分侵害額請求は法律上認められた正当な権利ですが、これに対してどのように評価し、どの金額が法的に妥当なのかを見極めるには、高度な法律知識と実務対応力が必要不可欠です。

弊所としては、依頼者の想いや利益を最大限に尊重しつつ、冷静かつ論理的に対応することで、適正な金額での円満解決を実現することができたと考えております。

弊所では、他士業と連携しながら相続紛争の根本的な解決を支援しております。相続の問題に悩まれている方は、お気軽にご相談ください。

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後悔しない相続のための
4つのポイント

後悔しない相続をするためには、以下のポイントを確認することが大切です。

【ポイント1】公平な遺産分割ができるか?

不公平な遺産分割を迫られているケースは少なくありません。
一方が得をし、他方が損をする遺産分割のようなケースです。

一般の方では、相手方から提案されている内容が公平なものかどうかの判断が難しいと思います。
弁護士であれば、法的に公平な遺産分割を求めることができます。

【ポイント2】効率的に解決ができるか?

相続の問題は、他士業との連携が必要となります。
【他士業の例】
・税理士:相続税の申告
・司法書士:相続登記
・不動産鑑定士:不動産の評価

Leapal法律事務所には、他士業の専門家と独自のネットワークがあります。
必要に応じて他士業と連携して相続問題を解決することができます。

【ポイント3】心理的な負担をできる限り少なくできるか?

弁護士を通すと、弁護士が窓口となるため相手とやり取りする必要がありません。

遺産・相続の問題は長期化する傾向にあります。
ご本人で相手方と交渉することは、大きなストレスになることがあります。

弁護士に事件を依頼すれば、弁護士が窓口になるため、相手方と直接交渉する必要はありません。

【ポイント4】相続前に将来の紛争を予防できるか?

弁護士は紛争解決の専門です。
相続前であれば、将来の紛争を予防するためのアドバイスを受けることができます。

当事務所は、過去に様々な「相続発生後の遺産分割」や「遺留分侵害額請求等の紛争」を解決してきました。
相続が発生した際に、紛争が生じないために、「何をするべきか?」を具体的にアドバイスをすることができます。

専門的な知識を生かしてあなたの後悔しない相続をサポートいたします。

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遺言相続の問題は
近年増加しています

被相続人の総数の推移

国税庁 令和4年分相続税の申告事績の概要から

すずめ田

被相続人の人数は右肩上がりです。
相続の問題は、全国民にとって身近な問題となっています。

ケースは人それぞれで、様々な内容で悩まれています。
Leapal法律事務所は、ご相談者様のケースに応じて、最善の方法を一緒に考えていきます。

「力になってほしい」
その想いに寄り添います

 Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
 ここまでお読み頂き誠にありがとうございます。当事務所は、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
 相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
 相続問題で悩まれている方、不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。

理由
遺言相続問題に注力

相続分野は、弁護士であれば誰でも扱えると一般には思われがちです。しかし、日々社会状況が変わる中で、法改正に対する迅速な対応が求められ、専門性の高い分野といえます。

相続法の改正頻繁は高く、最新の法改正に対応することが重要です。法改正に伴い、新たな手続きや規制が導入されることが多く、時々に応じて、依頼者に適切なアドバイスを提供することが求められます。

このように、相続分野は単に法律知識だけでなく、多方面にわたる専門知識と実務経験が必要とされる高度な専門分野です。

当事務所では、相続分野を主要な注力分野の一つとして掲げ、日々研鑽を重ねています。相続に関する法改正や判例の動向を常に追い、最新の情報を取り入れることで、依頼者に対して最適なアドバイスと解決策を提供できるよう努めています。

理由
確かな対応実績がある

私は過去に様々な相続関係の実績を積んできました。これらの経験の中で培った、知識を活かしてサービスを提供します。

◆弁護士山村真吾の過去の対応実績◆
・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・相手方相続人よる遺産の使い込みが問題となった遺産分割交渉事件
・夫婦で互いに相続財産を相続させる旨の公正証書遺言作成
・相続財産の一部を相続人以外の者に遺贈する旨の公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割(交渉・調停)
・遺言の有効性が争いにになった遺産分割交渉事件
・不動産評価額が争いになった遺留分侵害額請求事件(被請求側 交渉・訴訟)
・遺言によって多数の不動産を相続した相続人に対する遺留分侵害額請求(請求側 交渉・調停)
・相続発生後3か月経過後の相続放棄申述受理申立事件
・相続発生後15年以上経過後の相続放棄申述受理申立事件
・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士
・大阪弁護士会主催「分野別登録弁護士による法律相談会」遺言相続 担当弁護士

理由
相続問題を包括的にサポート

相続の問題は、弁護士だけでは全てを解決することができないことがあります。

相続問題を円滑に解決するためには、以下ように様々な専門家との連携が欠かせません。

・相続税申告:代理は法律上、税理士に限られている

・司法書士:不動産の登記移転、相続登記

・不動産業者:相続不動産を売却する

・不動産鑑定士:訴訟において、不動産の評価額を立証するために不動産鑑定書を作成

当事務所では、独自のネットワークにより、他士業と連携し依頼者の相続問題が包括的に解決ができるようにサポートしています。

理由
事前見積で安心

当事務所では、初回相談後に、相談者から要望があれば、事前に見積書を提示しています。弁護士に依頼する前に、弁護士費用が分かるため安心して依頼することができます。この見積書には、「方針説明」も記載していますので、費用と方針にご納得頂いてから、安心して弁護士に依頼することが出来ます。

▽方針説明 兼 見積書サンプル▽

また、依頼者の経済事情に応じて、弁護士費用について柔軟な対応をしています。

例えば、相続税の支払のために事件依頼時の支払が厳しい場合には、着手金額を減額し、報酬金で調整をする等、ご依頼をして頂きやすいように柔軟に対応します。

理由
スピーディーな解決

弁護士に遺産分割を依頼したら3,4年かかってしまった
弁護士から連絡が返ってこない
弁護士に対する評価として、このような声を聴くことは珍しくありません。

当事務所は、所属弁護士1名の小さな法律事務所ですが、長期化する傾向にある相続問題をできるだけ早期に解決ができるようにフットワーク軽く対応しています。
また、依頼者に対する報告を適宜適切に行い、依頼者の意向に沿った事件対応を行っています。

はと町

相談のご予約はLine公式アカウントより随時受け付けいています

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相談のご予約

まず、ご相談のご予約をお願い致します。
弊所では、個人のお客様とのご連絡をより迅速で気軽に行えるよう、連絡ツールとしてLINEを取り入れています。

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初回60分無料法律相談

初回相談の日程調整をさせて頂きます。
ご希望に応じて、対面又はWEB会議の方法でご相談をお受けさせて頂きます。初回相談の時間を1時間と比較的長めに設定し、依頼者の人となりや、紛争に至った経緯、相手方に対する率直な思いなどを一通り話してもらうようにしています。

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見積書のご提示

弊所では、初回相談を実施後、相談者がご希望の場合には、見積書を作成しています。

STEP
委任契約書の締結

弊所の対応方針やご提示した見積額にご納得いただけた場合に、委任契約書を締結させて頂きます。

よくある質問

法律相談は無料ですか?

初回60分は無料とさせて頂いております。
弁護士への事件依頼ではなく、継続的な相談、サポートをご希望の方には継続相談プランをご提案することも可能です。

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無料法律相談後、原則として見積書をご提示させて頂きますが、事件の依頼に至らなかった場合でも、費用は発生しません。

相談時に持参した方がよい資料はありますか?

ご準備頂きたい資料については、初回相談時にご案内をさせて頂きます。

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この記事を書いた人

当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

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