疎遠だった親族の相続で第三順位の相続人となり、熟慮期間内に相続放棄を行った事例

ご依頼者様は、被相続人と長年疎遠であり、資産や負債の状況を全く把握していませんでした。そのため、被相続人の死亡自体も知らず、相続手続に関わることは想定していませんでした。
ところが、被相続人の代理人弁護士から通知書が送付され、その時初めて被相続人が亡くなっていたこと、さらに第一順位の相続人が既に相続放棄をしており、自分たちが第三順位の相続人となっていることを知りました。
全く関与していなかった親族の相続であり、財産や債務の内容も不明であることから、ご依頼者様は迷わず相続放棄を選択しました。当事務所は、通知書を受領した日を基準に「相続人となったことを知った日」と整理し、そこから3か月以内に家庭裁判所へ申述を行いました。
裁判所も当事務所の主張を受け入れ、本件の相続放棄は熟慮期間内の適法な申述として受理されました。その結果、ご依頼者様は不測の相続債務を負うことなく、安心して生活を続けられることになりました。
相続放棄は「3か月以内」とよく言われますが、実際には被相続人が亡くなったことや自分が相続人になったことを「知った時」からカウントされます。被相続人と疎遠であった場合や、突然第三順位の相続人となった場合でも、正しく手続きを行えば救済される可能性があります。
当事務所では、このような相続放棄の熟慮期間や順位に関わる難しいケースについても、依頼者様の状況に合わせて適切に対応し、不要な相続債務から守るサポートを行っています。