遺留分侵害額請求で相続税評価額を主張する相手方に対して適正な増額を実現した事例

ご依頼者様は、被相続人の遺言により「全財産を長女に相続させる」との内容が記載されており、相続分を受けられない状況となっていました。そのため、遺留分侵害額請求を行うことになりました。
交渉の過程で、相手方は不動産の評価額について「相続税評価額」を基準にすべきと主張しました。しかし、相続税評価額はあくまで税務上の評価にすぎず、市場での適正価格を反映しているとは限りません。
当事務所は、ご依頼者様の権利を適切に実現するため、不動産業者による査定書を取得し、加えて路線価を基準に補正を行った価格(路線価 ÷ 0.8 により割り戻した価格)を用いて、市場実勢に近い評価額を主張しました。
さらに、相手方が相続税申告書の開示を拒んだため、遺産分割調停を申し立てることで、裁判所の関与のもとで適正な評価に基づいた解決を図ることとしました。その結果、当事務所の主張が認められ、不動産の評価額が相続税評価額よりも増額され、ご依頼者様の遺留分侵害額請求が大幅に認められることとなりました。
遺留分侵害額請求においては、不動産評価の方法次第で結果が大きく変わります。当事務所では、不動産の評価が絡む事案を得意としておりますので、お気軽にご相談ください。