相談してみませんか?~無料1時間相談実施中~

遺産分割調停の管轄はどこ?申立先を間違えないための基本知識 ─ 裁判所選びで迷わないために知っておくべきルール

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。

遺産分割調停を検討する際、「どの家庭裁判所に申し立てればいいの?」という疑問を持つ方は少なくありません。

家族や親族間で話し合いがまとまらず、円満な遺産分割が難しいとき、多くの人が家庭裁判所の調停手続きを利用します。

しかし、どこの家庭裁判所でも受け付けてもらえるわけではありません。法律で定められた「管轄」のルールがあることをご存知でしょうか。

このルールを理解せずに誤った裁判所に申し立ててしまうと、手続きがやり直しになったり、余計な時間と手間がかかったりする可能性があります。

この記事では、遺産分割調停をスムーズに進めるために不可欠な、管轄の基本知識をわかりやすく解説します。

目次

遺産分割調停の「管轄」とは何か?

「管轄」とは、ある事件をどの裁判所が扱うかを決めるルールのことです。

この管轄には、職分管轄と土地管轄があります。職分管轄とは、事件の性質や内容に応じて決められる管轄のことです。一方、土地管轄とは、裁判所の所在地に応じて決められる管轄です。

日本全国には多数の家庭裁判所がありますが、どこでも好きな裁判所に遺産分割調停を申し立てられるわけではありません。

管轄のない裁判所に申立てをすると、手続が振り出しに戻ってしまうリスクがあります。

遺産分割調停の場合、一般的な民事訴訟の管轄ルールとは異なる特別な規定が設けられています。

具体的に言うと、遺産分割調停を申し立てるべき管轄裁判所は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」です(家事事件手続法245条1項)。

管轄を間違えた場合

もし管轄のない裁判所に申立てをしてしまうと、どうなるのでしょうか。

この場合、原則としては、裁判所が管轄外と判断すれば、申立ては却下され、遺産分割調停の手続は開始されません。いきなり却下するのではなく、正しい管轄裁判所へ事件が移送されることもあります。

却下されると、一度提出した書類を修正・再提出する必要が生じ、余分な印紙代や郵送費がかかることもあります。

また、却下でなく移送であったとしても、移送には時間がかかるため、相続人間の関係が悪化している場合には大きな不利益となる可能性もあります。

そのため、申立前に必ず「自分のケースではどの裁判所が管轄するのか」を確認しておくことが重要です。

以下では、遺産分割調停における正しい管轄である「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」について説明します。

当事者が合意で定める家庭裁判所(合意管轄)

どこを管轄の裁判所とするかは、当事者間の合意で決めることができる場合があります。当事者間で管轄を決める合意のことを「管轄の合意」と言い、この管轄の合意で管轄を決めることを「合意管轄」と言います。

遺産分割調停も、当事者間の合意によって管轄を決めることができるとされています。

ここで言う「当事者」とは、相続人のことです。相続人全員が合意していれば、その合意で決められた裁判所を管轄裁判所とすることができます。

例えば、遺産分割調停の申立人Aは東京に住んでおり、相手方の相続人Bは大阪に住んでいた場合でも、AとBが、利便性を考えて、名古屋家庭裁判所を管轄裁判所とする合意をすれば、名古屋家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

このように、管轄の合意は、当事者全員が円満な解決を望んでおり、手続きの利便性を最優先したいような場合には、有効な制度です。

ただし、管轄の合意をする場合には、以下の点に注意が必要です。

管轄合意の注意点①相続人全員の合意が必要

管轄の合意は、相続人「全員」が合意していなければ効力を生じません。

一人でも合意に反対すれば合意管轄は成立しないため、事前に十分な話し合いをしておく必要があります。

管轄合意の注意点②家庭裁判所は変更できない

管轄の合意によって変更できるのは、裁判所の場所だけです。家庭裁判所が管轄であることは変えられません。

したがって、管轄の合意をしたからといって、申し立てる裁判所を家庭裁判所から地方裁判所や簡易裁判所に変えることはできません。

管轄合意の注意点③書面(管轄合意書)の作成が必要

管轄の合意は、書面でしなければ効力を生じません(家事事件手続法245条2項、民事訴訟法11条2項)。ただ口頭で管轄の合意をしただけでは、管轄の合意は効力を生じないのです。

合意によって管轄裁判所を決める際には、相続人全員との間で書面(管轄合意書)を取り交わしておく必要があります。

この管轄合意書は、実際に遺産分割調停を申し立てる際に、管轄の合意をしたことの証拠として家庭裁判所に提出しなければなりません。忘れずに作成しておきましょう。

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

相続人間における管轄の合意がない場合には、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に遺産分割調停を申し立てる必要があります。

これは、調停が話し合いの手続きであるため、申立人だけでなく、相手方の利便性も考慮されているためです。申立人自身の住所地や、被相続人の最後の住所地ではありませんので、この点をまず押さえておくことが重要です。

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

  • 被相続人(亡くなった方):東京都在住で死亡
  • 相続人A(申立人):大阪市在住
  • 相続人B(相手方):名古屋市在住

この場合、申立人Aが遺産分割調停を起こしたいと思っても、自分の住所地である大阪家庭裁判所に申し立てることはできません。原則として、相手方Bの住所地である名古屋家庭裁判所に申立てる必要があります。

相手方が複数人いる場合

相手方(相続人)が複数人いる場合、「一体どこに申し立てればよいのか」と混乱することがあるかもしれません。しかし、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に申立てをすればよいだけです。

つまり、相手方が複数人いる場合には、その複数人の相手方の中からどこでも好きな家庭裁判所を選ぶことができるということです。

例えば、相続人Aは東京都在住、相続人Bは大阪市在住、相続人Cは福岡市在住のケースで、Aが遺産分割調停を申し立てる場合、Aは、大阪家庭裁判所と福岡家庭裁判所のどちらに申立てをしてもよいことになります。

相続人が複数人いる場合には、自身の交通費や移動の負担を考慮して、より便利な場所を選ぶことができるので、申立人にとって非常に有利になる場合があります。

不動産など重要な遺産がある場合

遺産(相続財産)の中に、不動産など重要な財産がある場合、その不動産などがある地域の家庭裁判所を選択した方がよいのではと考える方もいるかもしれません。

しかし、前記のとおり、遺産分割調停における管轄のルールは、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」です。

このルールは、不動産など重要な遺産がある場合でも変わりません。

したがって、重要な財産があっても、申し立てるべき管轄裁判所は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」のどちらかです。

もっとも、遺産分割のために、管轄の法務局に確認をとったり、現地確認をしたりしなければならないこともあるため、不動産の所在地に近い裁判所で手続した方が効率的なケースもあります。

もし複数の候補がある場合は、利便性を考慮して申立先を選ぶのが望ましいでしょう。

相手方が海外在住の場合

相手方相続人の一部が海外に在住している場合、それ以外の相手方相続人が国内在住であれば、その国内在住の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをするのが通常です。

相手方が全員海外在住の場合には、その中に日本国内に住民票を持っている相手方がいれば、その住民票の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てすることが可能です。

相手方が海外在住の場合は、要する手続きも複雑になるため、弁護士に相談することを検討してください。

遺産分割審判との管轄の違い

遺産分割調停でも話がつかなかった場合、最終的に遺産分割審判によって、どのように遺産分割するのかを裁判所に決めてもらうことになります。

この遺産分割審判は、遺産分割調停と管轄が異なります。遺産分割審判の場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所です。

遺産分割調停で話がつかなかった場合、審判に移行します。この際、調停をしていた家庭裁判所で審判も行われるのが通常ですが、まれに、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に移送されることもあります。

なお、遺産分割では、必ず調停を先に申し立てなければならないとする原則(調停前置主義)の適用はありません。

そこで、いきなり遺産分割審判を申し立てることも可能とされています。ただし、遺産分割調停を経ずに審判を申し立てた場合、調停に付されるのが通常です。

調停に付される場合、調停の管轄裁判所に移送されるのが原則ですが、移送をせずに、審判を申し立てた裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所)のまま調停も行われる(自庁処理される)ことがあります。

まとめ

遺産分割調停の管轄裁判所は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」です。

一見すると単純ですが、相続人が多数に及んだり、相手方が海外に住んでいたり、不動産が存在する場合など、判断が難しいケースも少なくありません。

申立先を誤ると解決までの時間が長引き、家族関係がさらに悪化する恐れもあります。

管轄で間違いを犯さないためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、法令の解釈だけでなく、実務上の裁判所の運用も踏まえて最適な申立先を提案してくれるでしょう。

\ 初回60分無料 /

すずめ田

とりあえず話を聞くだけでも大歓迎!

▽弁護士直通の電話番号です▽

※電話に出れないこともありますが、速やかに折り返しをさせていただきます。留守電を残して頂けますとスムーズな対応が可能です。
ご相談枠には限りがございます。お早目にご予約ください。
※事前ご予約があれば、営業時間外でも対応可能です。

\相続の悩みは、LINEでお気軽にご相談を/

当事務所は遺言相続の問題に精力的に取り組んできました。
「何が最善か」を一緒に検討しませんか?


他の専門家と連携も可能です。

あなたの状況について「何が最善か」を
一緒に検討してみませんか?

「弁護士への相談は高額の費用が発生する」と
不安な方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所は、60分の初回無料相談を実施しています。

是非ご相談ください

お一人で悩んでいませんか?

多額の相続債務があったため相続放棄がしたい

子供らが揉めないように遺言書を作成したい

配偶者にだけ財産を残したい

遺言執行者に指定されているけど、何をすればいいのか分からない

兄弟間で遺産分割で揉めている

遺留分侵害額請求をしたい

Leapal 法律事務所と一緒に
最善の解決策を検討しましょう!

後悔しない相続のための
4つのポイント

後悔しない相続をするためには、以下のポイントを確認することが大切です。

【ポイント1】公平な遺産分割ができるか?

不公平な遺産分割を迫られているケースは少なくありません。
一方が得をし、他方が損をする遺産分割のようなケースです。

一般の方では、相手方から提案されている内容が公平なものかどうかの判断が難しいと思います。
弁護士であれば、法的に公平な遺産分割を求めることができます。

【ポイント2】効率的に解決ができるか?

相続の問題は、他士業との連携が必要となります。
【他士業の例】
・税理士:相続税の申告
・司法書士:相続登記
・不動産鑑定士:不動産の評価

Leapal法律事務所には、他士業の専門家と独自のネットワークがあります。
必要に応じて他士業と連携して相続問題を解決することができます。

【ポイント3】心理的な負担をできる限り少なくできるか?

弁護士を通すと、弁護士が窓口となるため相手とやり取りする必要がありません。

遺産・相続の問題は長期化する傾向にあります。
ご本人で相手方と交渉することは、大きなストレスになることがあります。

弁護士に事件を依頼すれば、弁護士が窓口になるため、相手方と直接交渉する必要はありません。

【ポイント4】相続前に将来の紛争を予防できるか?

弁護士は紛争解決の専門です。
相続前であれば、将来の紛争を予防するためのアドバイスを受けることができます。

当事務所は、過去に様々な「相続発生後の遺産分割」や「遺留分侵害額請求等の紛争」を解決してきました。
相続が発生した際に、紛争が生じないために、「何をするべきか?」を具体的にアドバイスをすることができます。

専門的な知識を生かしてあなたの後悔しない相続をサポートいたします。

\ 弁護士が丁寧に対応/

遺言相続の問題は
近年増加しています

被相続人の総数の推移

国税庁 令和4年分相続税の申告事績の概要から

すずめ田

被相続人の人数は右肩上がりです。
相続の問題は、全国民にとって身近な問題となっています。

ケースは人それぞれで、様々な内容で悩まれています。
Leapal法律事務所は、ご相談者様のケースに応じて、最善の方法を一緒に考えていきます。

「力になってほしい」
その想いに寄り添います

 Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
 ここまでお読み頂き誠にありがとうございます。当事務所は、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
 相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
 相続問題で悩まれている方、不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。

理由
遺言相続問題に注力

相続分野は、弁護士であれば誰でも扱えると一般には思われがちです。しかし、日々社会状況が変わる中で、法改正に対する迅速な対応が求められ、専門性の高い分野といえます。

相続法の改正頻繁は高く、最新の法改正に対応することが重要です。法改正に伴い、新たな手続きや規制が導入されることが多く、時々に応じて、依頼者に適切なアドバイスを提供することが求められます。

このように、相続分野は単に法律知識だけでなく、多方面にわたる専門知識と実務経験が必要とされる高度な専門分野です。

当事務所では、相続分野を主要な注力分野の一つとして掲げ、日々研鑽を重ねています。相続に関する法改正や判例の動向を常に追い、最新の情報を取り入れることで、依頼者に対して最適なアドバイスと解決策を提供できるよう努めています。

理由
確かな対応実績がある

私は過去に様々な相続関係の実績を積んできました。これらの経験の中で培った、知識を活かしてサービスを提供します。

◆弁護士山村真吾の過去の対応実績◆
・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・相手方相続人よる遺産の使い込みが問題となった遺産分割交渉事件
・夫婦で互いに相続財産を相続させる旨の公正証書遺言作成
・相続財産の一部を相続人以外の者に遺贈する旨の公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割(交渉・調停)
・遺言の有効性が争いにになった遺産分割交渉事件
・不動産評価額が争いになった遺留分侵害額請求事件(被請求側 交渉・訴訟)
・遺言によって多数の不動産を相続した相続人に対する遺留分侵害額請求(請求側 交渉・調停)
・相続発生後3か月経過後の相続放棄申述受理申立事件
・相続発生後15年以上経過後の相続放棄申述受理申立事件
・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士
・大阪弁護士会主催「分野別登録弁護士による法律相談会」遺言相続 担当弁護士

理由
相続問題を包括的にサポート

相続の問題は、弁護士だけでは全てを解決することができないことがあります。

相続問題を円滑に解決するためには、以下ように様々な専門家との連携が欠かせません。

・相続税申告:代理は法律上、税理士に限られている

・司法書士:不動産の登記移転、相続登記

・不動産業者:相続不動産を売却する

・不動産鑑定士:訴訟において、不動産の評価額を立証するために不動産鑑定書を作成

当事務所では、独自のネットワークにより、他士業と連携し依頼者の相続問題が包括的に解決ができるようにサポートしています。

理由
事前見積で安心

当事務所では、初回相談後に、相談者から要望があれば、事前に見積書を提示しています。弁護士に依頼する前に、弁護士費用が分かるため安心して依頼することができます。この見積書には、「方針説明」も記載していますので、費用と方針にご納得頂いてから、安心して弁護士に依頼することが出来ます。

▽方針説明 兼 見積書サンプル▽

また、依頼者の経済事情に応じて、弁護士費用について柔軟な対応をしています。

例えば、相続税の支払のために事件依頼時の支払が厳しい場合には、着手金額を減額し、報酬金で調整をする等、ご依頼をして頂きやすいように柔軟に対応します。

理由
スピーディーな解決

弁護士に遺産分割を依頼したら3,4年かかってしまった
弁護士から連絡が返ってこない
弁護士に対する評価として、このような声を聴くことは珍しくありません。

当事務所は、所属弁護士1名の小さな法律事務所ですが、長期化する傾向にある相続問題をできるだけ早期に解決ができるようにフットワーク軽く対応しています。
また、依頼者に対する報告を適宜適切に行い、依頼者の意向に沿った事件対応を行っています。

はと町

相談のご予約はLine公式アカウントより随時受け付けいています

STEP
相談のご予約

まず、ご相談のご予約をお願い致します。
弊所では、個人のお客様とのご連絡をより迅速で気軽に行えるよう、連絡ツールとしてLINEを取り入れています。

STEP
初回60分無料法律相談

初回相談の日程調整をさせて頂きます。
ご希望に応じて、対面又はWEB会議の方法でご相談をお受けさせて頂きます。初回相談の時間を1時間と比較的長めに設定し、依頼者の人となりや、紛争に至った経緯、相手方に対する率直な思いなどを一通り話してもらうようにしています。

STEP
見積書のご提示

弊所では、初回相談を実施後、相談者がご希望の場合には、見積書を作成しています。

STEP
委任契約書の締結

弊所の対応方針やご提示した見積額にご納得いただけた場合に、委任契約書を締結させて頂きます。

よくある質問

法律相談は無料ですか?

初回60分は無料とさせて頂いております。
弁護士への事件依頼ではなく、継続的な相談、サポートをご希望の方には継続相談プランをご提案することも可能です。

営業時間外でも相談をすることはできますか?

事前のご予約があれば、営業時間外であってもご相談をお受けしています。

無料相談実施後、依頼に至らなかった場合でも費用はかかりませんか?

無料法律相談後、原則として見積書をご提示させて頂きますが、事件の依頼に至らなかった場合でも、費用は発生しません。

相談時に持参した方がよい資料はありますか?

ご準備頂きたい資料については、初回相談時にご案内をさせて頂きます。

\ 60分無料/

>>LINEで相談する
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。

目次