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遺産分割調停が不成立となったらどうなる?審判に移行する流れと注意点を解説 ─ 遺産分割調停と審判の違い・審判における注意点を解説

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。

相続が発生すると、遺産の分け方をめぐって相続人同士の意見が対立することは珍しくありません。

遺産分割は相続人全員で合意しなければ成立しないため、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所の「遺産分割調停」に持ち込まれることになります。

しかし、遺産分割調停でも意見が折り合わず、調停が不成立になることも少なくありません。

その場合、手続は「遺産分割審判」に移行し、裁判所が最終的な判断を下すことになります。

本記事では、遺産分割調停が不成立になる典型的なケース、調停から審判に移行する流れ、遺産分割調停と審判の違い、審判に臨む際の注意点についてわかりやすく解説します。

遺産分割でお困りの方は、ぜひご一読ください。

目次

遺産分割の流れ

相続人が複数人いる場合、相続財産をそれぞれの相続人に確定的に帰属させるためには、遺産分割をしなければなりません。

遺産分割をするには、まず相続人間で遺産分割について協議する必要があります。つまり、相続人間で話し合いをするのが、第一歩です。

この遺産分割協議で話がつかなかった場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員会(裁判官と調停委員で構成)を介して、相続人同士が話し合い、合意を目指す裁判手続きです。

遺産分割調停も話し合いですが、裁判外での協議と異なり、中立の立場にある裁判官や調停委員が間に入ることにより、感情的な対立が緩和され、冷静な話し合いができるようにあるメリットがあります。

とは言え、遺産分割調停でも話がつかないケースもあります。その場合には、「遺産分割審判」において裁判所が判断を下すことになります。

遺産分割調停が不成立となるのはどんな時?

遺産分割調停は、相続人同士の話し合いを円滑に進め、全員の合意によって遺産分割を成立させることを目的とした手続きです。

しかし、調停委員が間に入り、冷静な話し合いの場が設けられたとしても、合意に至らないケースはあります。

調停が不成立となる主な理由としては、以下のようなものがあります。

遺産の範囲に争いがある

「この財産は父の遺産だ」「いや、生前に贈与を受けているから対象外だ」などのように、特定の財産について遺産(相続財産)に含まれるのかどうかについて争いがあるケースがあります。

このような場合、その財産を相続財産に含めるかどうかで話がまとまらず、調停が不成立になるケースがあります。

遺産の評価額に争いがある

遺産の範囲に争いがない場合でも、遺産の評価について争いが起きることはよくあります。

特に多いのは不動産の評価です。不動産の評価について、「路線価で評価すべき」「実勢価格で算出すべき」といった争いが生じ、調停が不調になるケースは少なくありません。

また、非上場株式の評価などもトラブルの火種になりやすい問題です。

遺産の分け方で折り合いがつかない

最も典型的なケースは、遺産をどのように分けるかで話がつかない場合でしょう。

特に、生前贈与などを特別受益として扱うべきか、被相続人に対する貢献度を寄与分として考慮すべきかなどが争われている場合には、折り合いがつかずに審判に移行することがあります。

一部の相続人が話し合いに応じない

遺産分割は、すべての相続人が話し合いに参加していることが必要です。ところが、一部の相続人がまったく話し合いに加わろうとせず、調停にも欠席するような場合があります。

このような場合には、調停をすることができる不成立に終わります。

感情的対立が激しい

「兄が財産を隠しているに違いない」「姉は親の介護をしていないのに取り分を主張するのはおかしい」など、そもそも相続人間に根深い不信感があるような場合、いかに調停委員が間に入っていたとしても、話がまとまりません。

このような根深い不信感が背景にあるケースでは、調停を成立させることは難しくなります。

遺産分割調停が不成立になるとどうなる?:遺産分割審判への移行

遺産分割調停が不成立(不調)となった場合、その遺産分割事件は自動的に「遺産分割審判」に移行します。審判は、調停を行ったのと同じ家庭裁判所において行われます。

この場合、相続人があらためて家庭裁判所に対して遺産分割審判を申し立てる必要はありません。

家事事件手続法(調停の不成立の場合の事件の終了)
第二百七十二条 
調停委員会は、当事者間に合意(第二百七十七条第一項第一号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。ただし、家庭裁判所が第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により家事調停事件が終了したときは、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
4 第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす

遺産分割調停と遺産分割審判の違い

前記のとおり、遺産分割調停が不成立になると、遺産分割事件は、自動的に遺産分割審判に移行します。この2つの手続きは、いずれも家庭裁判所で行われる裁判手続きですが、その性質は大きく異なります。

遺産分割調停と遺産分割審判の主な違いは、以下のとおりです。

項目遺産分割調停遺産分割審判
手続きの性質相続人間での話し合い家庭裁判所の裁判官による判断
解決の方法相続人間での合意家庭裁判所による決定(審判)
法的拘束力話し合いの結果をまとめた調停調書に法的拘束力がある審判に法的拘束力がある
手続の進め方相続人各自が意見を述べ、互いに譲歩できる点を模索する相続人各自が法的主張と証拠を提出し、それに基づいて裁判所が判断をする
メリット各自の意見を取り入れた柔軟な解決が可能全員が合意しなくても強制的に解決に至る
デメリット全員が合意しなければ成立しない柔軟な解決が難しい場合がある

遺産分割調停が「話し合い」であるのに対し、遺産分割審判は「法的な判断」を求める手続きです。相続人の合意は不要で、提出された証拠に基づいて裁判官が最終的な判断を下します。

そのため、遺産分割調停と異なり、不成立となることはなく、決着をつけることができます。ただし、法律に基づく判断ですので、調停での話し合いのような柔軟な解決はできません。

遺産分割審判における注意点

前記のとおり、遺産分割調停と遺産分割審判にはさまざまな違いがあります。そのため、遺産分割審判においては、以下のような点に注意しておく必要があります。

法的主張をする必要がある

遺産分割審判は、当事者からの主張に基づいて裁判官が法的な判断を下す手続きです。したがって、当事者がしなければならない主張も、法的な主張でなければなりません。

遺産分割調停であれば、法的でない主張も柔軟に話し合いに盛り込むことができることがありますが、審判では法的主張でなければ通りません。法的な知識がより求められるのです。

証拠を準備する必要がある

法的な主張をしたとしても、それを裏付ける証拠によって立証しなければ、裁判官には採用してもらえません。

したがって、どれだけ客観的な証拠を用意できるかが重要となってきます。調停の場合よりも、さらにシビアな証拠が必要となるでしょう。

手続きが長期化する可能性がある

遺産分割調停も長期化することがありますが、遺産分割審判も、事案によっては長期化することがあります。証拠調べや鑑定などのために、1年以上かかることも珍しくありません。

和解の可能性も残されている

遺産分割審判の手続きにおいても、当事者間の意見の隔たりが縮まった場合、裁判官の仲介により「和解」が成立することがあります。

和解が成立すれば、最終的な審判が下される前に、当事者の合意による遺産分割が実現します。

まとめ:弁護士への相談・依頼はLeapal法律事務所

遺産分割調停は、相続人同士で合意形成を目指すものであり、遺産相続問題の解決に適した手続きですが、不成立に終わることもあります。その場合、自動的に審判へ移行し、家庭裁判所が最終的な判断を下します。

遺産分割審判は、法的主張とそれを裏付けるための客観的な証拠が非常に重要であり、専門的な知識が不可欠となります。

そのため、調停が不成立となる場合、又はその見込みが高い場合は、審判への移行に備えて、早急に弁護士への相談や依頼を真剣に検討することをお勧めします。

遺産分割を円滑に進めるためにも、調停の段階から、最終的な審判も視野に入れた準備を進めておくことが大切です。

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 Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
 ここまでお読み頂き誠にありがとうございます。当事務所は、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
 相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
 相続問題で悩まれている方、不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。

理由
遺言相続問題に注力

相続分野は、弁護士であれば誰でも扱えると一般には思われがちです。しかし、日々社会状況が変わる中で、法改正に対する迅速な対応が求められ、専門性の高い分野といえます。

相続法の改正頻繁は高く、最新の法改正に対応することが重要です。法改正に伴い、新たな手続きや規制が導入されることが多く、時々に応じて、依頼者に適切なアドバイスを提供することが求められます。

このように、相続分野は単に法律知識だけでなく、多方面にわたる専門知識と実務経験が必要とされる高度な専門分野です。

当事務所では、相続分野を主要な注力分野の一つとして掲げ、日々研鑽を重ねています。相続に関する法改正や判例の動向を常に追い、最新の情報を取り入れることで、依頼者に対して最適なアドバイスと解決策を提供できるよう努めています。

理由
確かな対応実績がある

私は過去に様々な相続関係の実績を積んできました。これらの経験の中で培った、知識を活かしてサービスを提供します。

◆弁護士山村真吾の過去の対応実績◆
・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・相手方相続人よる遺産の使い込みが問題となった遺産分割交渉事件
・夫婦で互いに相続財産を相続させる旨の公正証書遺言作成
・相続財産の一部を相続人以外の者に遺贈する旨の公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割(交渉・調停)
・遺言の有効性が争いにになった遺産分割交渉事件
・不動産評価額が争いになった遺留分侵害額請求事件(被請求側 交渉・訴訟)
・遺言によって多数の不動産を相続した相続人に対する遺留分侵害額請求(請求側 交渉・調停)
・相続発生後3か月経過後の相続放棄申述受理申立事件
・相続発生後15年以上経過後の相続放棄申述受理申立事件
・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士
・大阪弁護士会主催「分野別登録弁護士による法律相談会」遺言相続 担当弁護士

理由
相続問題を包括的にサポート

相続の問題は、弁護士だけでは全てを解決することができないことがあります。

相続問題を円滑に解決するためには、以下ように様々な専門家との連携が欠かせません。

・相続税申告:代理は法律上、税理士に限られている

・司法書士:不動産の登記移転、相続登記

・不動産業者:相続不動産を売却する

・不動産鑑定士:訴訟において、不動産の評価額を立証するために不動産鑑定書を作成

当事務所では、独自のネットワークにより、他士業と連携し依頼者の相続問題が包括的に解決ができるようにサポートしています。

理由
事前見積で安心

当事務所では、初回相談後に、相談者から要望があれば、事前に見積書を提示しています。弁護士に依頼する前に、弁護士費用が分かるため安心して依頼することができます。この見積書には、「方針説明」も記載していますので、費用と方針にご納得頂いてから、安心して弁護士に依頼することが出来ます。

▽方針説明 兼 見積書サンプル▽

また、依頼者の経済事情に応じて、弁護士費用について柔軟な対応をしています。

例えば、相続税の支払のために事件依頼時の支払が厳しい場合には、着手金額を減額し、報酬金で調整をする等、ご依頼をして頂きやすいように柔軟に対応します。

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弁護士に遺産分割を依頼したら3,4年かかってしまった
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当事務所は、所属弁護士1名の小さな法律事務所ですが、長期化する傾向にある相続問題をできるだけ早期に解決ができるようにフットワーク軽く対応しています。
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この記事を書いた人

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