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【弁護士解説】特別縁故者の要件と財産分与を受けるための流れ

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
目次

特別縁故者に関するみんなのお悩み

内縁関係にあった夫が亡くなったけど、特別縁故者として相続できる場合があると聞いたけど、本当ですか?

特別縁故者として認められるための要件が知りたい。

特別縁故者の申立をする方法が知りたい。

特別縁故者の申立をする場合、どのような費用がかかるの?

特別縁故者に関するざっくりした結論

内縁関係にあった夫が亡くなったけど、特別縁故者として相続できる場合があると聞いたけど、本当ですか?

相続人がいない場合、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する相続財産分与の申立」を行い、特別縁故者として認められれば、相続財産の全部又は一部の分与を受けることができます。法的には「相続」ではなく、「家庭裁判所による特別縁故者に対する相続財産の分与」です。

特別縁故者として認められるための要件が知りたい。

以下のいずれかを満たす必要があります。
① 被相続人と生計を同じくしていた者
② 被相続人の療養看護に努めた者
③ その他被相続人と特別の縁故があった者

さらに、手続的な要件や期間制限があります。本記事で詳細に解説しています。

特別縁故者の申立をする方法が知りたい。

まず、相続財産清算人の選任申立をする必要があります。

そして、相続財産清算人による相続人の捜索の結果、相続人が不存在であることが確定した場合、家庭裁判所に対して、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立を行うことができます。

申立の流れに関しては、本記事で詳しく解説しています。

特別縁故者の申立をする場合、どのような費用がかかりますか?

「相続財産清算人の選任申立」と「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立」の二つの手続きが必要なため、それぞれ裁判所に対して申立費用が発生します。特に、相続財産清算人の申立に際しては、予納金として、50万円から120万円程度の予納が求められることがあります。

また、それぞれの手続を弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用が発生します。
その他、戸籍の収集等の実費がかかります。

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特別縁故者の要件とは?

実は、私の親しい友人が先日亡くなり、その方から生前に『遺産を渡す』と言われていたのですが、遺言書が見つからず、相続人もいないようです。
私はその友人の家族ではないので、遺産を受け取れるのか分からず悩んでいます。特別縁故者として遺産をもらうことができるという話を聞いたのですが、具体的にはどのような手続きが必要なのでしょうか?

はと町

遺産をもらう権利があるのかどうか、特別縁故者としての財産分与の可能性を探っていく必要がありますね。
まず、特別縁故者という制度は、相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係があった人が遺産の全部または一部を受け取ることができるものです。この制度は、内縁関係や被相続人と特別な絆がある人に対して遺産分与を受ける方法を提供しています。

相続人がいないとは聞いていますが、確かめるにはどうすればよいのでしょうか。

はと町

亡くなった友人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集することで基本的に、相続人がいるかどうかが分かります。
ケースによっては、家庭裁判所に対して相続放棄の有無の照会をすることもあります。
ご依頼があれば、まずは相続人調査から対応をさせて頂きますよ。

ありがとうございます。
特別な関係があった人…具体的にはどんな条件があるのでしょうか?

はと町

民法958条の2に規定されている特別縁故者になるための要件には、次のようなものがあります。

被相続人と生計を同じくしていた者
例えば、内縁の夫婦や、事実上の養親子関係などが該当します。親族ではなくても、被相続人と生活を共にしていた場合に認められることが多いです。
②被相続人の療養看護に努めた者
介護をしていた人や看病していた人も特別縁故者として認められる場合があります。ただし、職業としての看護師や介護士ではなく、献身的な療養看護をしていた場合が基準となります。
③その他、被相続人と特別な関係にあった者
被相続人と長年の親密な交際があった人、精神的・物質的に密接なつながりがあった個人や法人も該当する場合があります。法人では、地方公共団体や学校法人などが認められたケースもあります。

民法(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があったの請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

私は、その友人と同居していたわけではないのですが、療養中はずっとお世話をしていました。それでも特別縁故者として認められる可能性はあるのでしょうか?

はと町

可能性はあります。被相続人の療養看護に努めた人という要件を満たしているかどうかがポイントです。

内縁関係や同居していた場合はもちろん強い要件となりますが、同居していなくても被相続人の生活を献身的に支えていた場合、特別縁故者として認められる可能性があります。大切なのは、あなたがどれだけ被相続人と密接な関係を持ち、その生活にどのように関わっていたかということです。

この辺りは、初回無料相談で詳しくお話をお伺いする必要があります。そのうえで、特別縁故者として認められる可能性が高いと言える場合には、申立を検討しましょう。

特別縁故者として相続財産の分与を受ける流れは?

特別縁故者の要件は、結構厳しいものであることは分かりました。
次に、具体的な流れを教えてもらえますか?

はと町

特別縁故者として財産分与を受けるためには、いくつかの段階を踏む必要があります。基本的な流れとしては以下のようになります。

STEP
相続財産清算人の選任申立て

まず、被相続人に法定相続人がいないことを確認し、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。これが最初の手続きとなります。選任されるのは通常、弁護士などの専門家です。

民法(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。

STEP
相続人捜索の公告

相続財産清算人が選任されたら、家庭裁判所は、相続人財産清算人の選任及び相続人捜索の公告を掲載します。この公告期間は6ヶ月間です。ここで相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。

民法(相続財産の清算人の選任)
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。

STEP
債権者・受遺者の確認

相続財産清算人は、相続人捜索の公告期間中に、被相続人に債権者や遺言により受遺者がいるかどうかを確認します。公告期間は2ヶ月です

民法(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。

STEP
特別縁故者の申し立て

相続人不存在が確定した後、相続人捜索の期間の満了後3か月以内に、相続開始地を管轄する家庭裁判所に対して、「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立」を行います。ここで、被相続人の特別な関係を証明する書類や証拠が必要となります。

民法(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

STEP
家庭裁判所の審判

家庭裁判所は、申立人が特別縁故者であるかどうかを審理し、認められた場合、相続財産の一部または全部が分与されることになります。

特別縁故者への相続財産の分与制度は、あくまでも相続人がいないことが確定した場合に、残余財産の分与を認めるというものです。相続人が一人でもいる場合には、この制度を利用できないは留意が必要です。相続人がいる場合は、いわゆる「特別寄与料」の制度で一定の金銭を受け取れる可能性があります。特別寄与料に関しては、別の記事で解説します。

特別縁故者の申立に必要な書類

申立てにはどんな書類が必要ですか?私はその友人に生活費を援助していたことがあるのですが、それも証拠として使えますか?

はと町

特別縁故者としての証拠は非常に重要です。家庭裁判所が証拠を収集してくれるのではなく、申立人側で「特別縁故者」であることを証明する必要があります
一般的に、特別縁故者であることを証明するのに役立つ資料は以下のとおりです。

特別縁故者であるこを示す資料の例
・被相続人に対して生活費を援助していた場合は、その領収書や振込記録
・被相続人から遺産を譲る趣旨のメールや手紙
・被相続人の療養看護をしていたことを証明する写真や日記
・その他、あなたが被相続人の生活に深く関わっていたことを示すあらゆる証拠

はと町

もっとも、相談者様の例のように、友人関係で療養看護に努めていたというケースでは、内縁や事実上の養親子関係が認められるケースと比較して、ハードルは高いことは留意が必要です。

なるほど、ありがとうございます。
やはり、一度、弁護士に相談した方がよさそうですね。
ところで、財産分与の割合はどのように決まるのでしょうか。

特別縁故者が受けられる相続財産の分与の割合

はと町

財産分与の割合は、被相続人との関係性の密接度や、相続財産の状況によって裁判所が決定します。具体的には、特別縁故者が被相続人に対してどれだけ密接に関わっていたか、財産の種類や金額、特別縁故者の年齢や職業なども考慮されます。

例えば、不動産を含む財産がある場合、同居していたかどうかが考慮されますが、同居していない場合でも不動産の分与が認められたケースもあります。

全額の分与が認められるケースもあるのでしょうか。

はと町

全額の分与が認められるケースもあります!

特別縁故者の手続きに要する時間

では、もし私が認められた場合、どのくらいの時間がかかりますか?

はと町

全体の手続きで10か月から1年程度はかかることが多いですね。
特別縁故者としての審理の前に、相続財産清算人の手続があります。そのため、公告の期間(6か月)は必須になります。
また、特別縁故者に関する審判は、相続人捜索期間満了後3か月を経過した後にしなければならないとされています。
つまり、法律上、9か月は必ずかかります
10か月から1年程度は時間はかかると考えて頂くと良いと思います。

家事事件手続法(特別縁故者に対する相続財産の分与の審判)
第二百四条
特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法第九百五十二条第二項の期間の満了後三月を経過した後にしなければならない。

なるほど、結構時間はかかるのですね。
でも、友人の意思もありますし、全くもらえないよりかは、チャレンジしてみたいなと思います。

はと町

ありがとうございます。
弊所では、初回無料相談を実施しています。
具体的な事実関係をお伺いし、特別縁故者として認められる見込みや弁護士費用について案内させて頂きます。

それはありがたいです。
相談の予約はどうすればよいですか?

はと町

お急ぎの方は、電話で予約をお願いします。
急ぎではない方は、LINEから相談予約をお願いしております。

私は、遠方に住んでいますが対応は可能ですか。

はと町

来所が難しい方には、WEB会議を案内しています。
LINEのビデオ通話で相談も可能ですので、まずはご予約の申し込みをお願いいたします。

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特別縁故者の弁護士費用

ちなみに、弁護士費用はいくらくらいですか。

はと町

事案の難易度や相続財産の多寡で異なりますが、基本的な料金プランは以下のとおりです。

相続財産清算人の選任申立20万円(消費税別途)
特別縁故者に対する相続財産の申立10万円(消費税別途)
報酬金20万円(消費税別途)
+獲得した経済的利益の10%(消費税別途)

ありがとうございます。
個別の見積もりは、初回相談の後にもらえるということでしょうか。

はと町

はい、そのとおりです。
初回相談後に、初回相談を踏まえて見積書を提示させていただきます。

念のためですが、依頼するまでは費用はかからないということですよね?

はと町

ご依頼に至るまで費用は発生いたしません。
まずは、相談予約からお願いいたします。

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すずめ田

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「力になってほしい」
その想いに寄り添います

 Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
 ここまでお読み頂き誠にありがとうございます。当事務所は、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
 相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
 相続問題で悩まれている方、不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。

理由
遺言相続問題に注力

相続分野は、弁護士であれば誰でも扱えると一般には思われがちです。しかし、日々社会状況が変わる中で、法改正に対する迅速な対応が求められ、専門性の高い分野といえます。

相続法の改正頻繁は高く、最新の法改正に対応することが重要です。法改正に伴い、新たな手続きや規制が導入されることが多く、時々に応じて、依頼者に適切なアドバイスを提供することが求められます。

このように、相続分野は単に法律知識だけでなく、多方面にわたる専門知識と実務経験が必要とされる高度な専門分野です。

当事務所では、相続分野を主要な注力分野の一つとして掲げ、日々研鑽を重ねています。相続に関する法改正や判例の動向を常に追い、最新の情報を取り入れることで、依頼者に対して最適なアドバイスと解決策を提供できるよう努めています。

理由
確かな対応実績がある

私は過去に様々な相続関係の実績を積んできました。これらの経験の中で培った、知識を活かしてサービスを提供します。

◆弁護士山村真吾の過去の対応実績◆
・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・相手方相続人よる遺産の使い込みが問題となった遺産分割交渉事件
・夫婦で互いに相続財産を相続させる旨の公正証書遺言作成
・相続財産の一部を相続人以外の者に遺贈する旨の公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割(交渉・調停)
・遺言の有効性が争いにになった遺産分割交渉事件
・不動産評価額が争いになった遺留分侵害額請求事件(被請求側 交渉・訴訟)
・遺言によって多数の不動産を相続した相続人に対する遺留分侵害額請求(請求側 交渉・調停)
・相続発生後3か月経過後の相続放棄申述受理申立事件
・相続発生後15年以上経過後の相続放棄申述受理申立事件
・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士
・大阪弁護士会主催「分野別登録弁護士による法律相談会」遺言相続 担当弁護士

理由
相続問題を包括的にサポート

相続の問題は、弁護士だけでは全てを解決することができないことがあります。

相続問題を円滑に解決するためには、以下ように様々な専門家との連携が欠かせません。

・相続税申告:代理は法律上、税理士に限られている

・司法書士:不動産の登記移転、相続登記

・不動産業者:相続不動産を売却する

・不動産鑑定士:訴訟において、不動産の評価額を立証するために不動産鑑定書を作成

当事務所では、独自のネットワークにより、他士業と連携し依頼者の相続問題が包括的に解決ができるようにサポートしています。

理由
事前見積で安心

当事務所では、初回相談後に、相談者から要望があれば、事前に見積書を提示しています。弁護士に依頼する前に、弁護士費用が分かるため安心して依頼することができます。この見積書には、「方針説明」も記載していますので、費用と方針にご納得頂いてから、安心して弁護士に依頼することが出来ます。

▽方針説明 兼 見積書サンプル▽

また、依頼者の経済事情に応じて、弁護士費用について柔軟な対応をしています。

例えば、相続税の支払のために事件依頼時の支払が厳しい場合には、着手金額を減額し、報酬金で調整をする等、ご依頼をして頂きやすいように柔軟に対応します。

理由
スピーディーな解決

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当事務所は、所属弁護士1名の小さな法律事務所ですが、長期化する傾向にある相続問題をできるだけ早期に解決ができるようにフットワーク軽く対応しています。
また、依頼者に対する報告を適宜適切に行い、依頼者の意向に沿った事件対応を行っています。

はと町

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