【大阪】遺言書作成に強い弁護士【初回相談料無料】
遺言書作成に関するみんなのお悩み

自筆証書遺言と公正証書遺言、
結局どっちが良いの?



子供らが揉めないように遺言書を作成したい



子供がいるけど、配偶者にだけ財産を残したい。トラブルにならない?



遺言執行者は指定した方がよいの?



遺言書作成は、誰に依頼したらよいの?



相続後にトラブルにならないように遺言書を作成したい!
この記事の監修者


Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
相続問題で悩まれている方、または不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。
お悩み①自筆証書遺言か公正証書遺言遺言はどっちがよいのか



結論として、弊所は「公正証書遺言」を推奨しています。
自筆証書遺言と公正証書遺言の決定的な違いは、遺言書の作成に公平中立な立場である公証人及び証人が関与するかどうかです。



でも、公正証書遺言と自筆証書遺言は、どちらでも法的効力に違いはないんですよね?



おっしゃるとおり、どの方式であっても、法的効力に違いはありません。自筆証書遺言であっても、要件を具備したものであれば、法的には有効な遺言書となります。
もっとも、遺言書を作成される目的は、相続後のトラブルを防ぐことにあるかと思います。
相続後のトラブルを防ぐためには、公正証書遺言がやはり優れています。



自筆証書遺言の場合は、相続後にトラブルが発生しやすいのですか?



自筆証書遺言は、遺言者がご自身で全文を書き、自宅等で保管されることが多いため、相続開始後に次のような疑念を招くことがあります。
「他の相続人が作成を強要したのではないか」
「遺言者は認知症で判断能力がなかったのではないか」
「遺言書の内容が書き換えられたのではないか」
こうした疑念が生じると、遺言の有効性をめぐって裁判に発展するケースも少なくありません。



公正証書遺言が選ばれる理由は何ですか?



公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
⑴公証人による意思確認・遺言能力のチェック
公証人は、遺言者が自分の意思で遺言内容を理解しているか(=遺言能力があるか)を厳格に確認します。
⑵明らかに遺言能力がないと判断された場合、公正証書遺言の作成は引き受けられません。
これにより、「認知症だったのでは?」という後日の紛争リスクを大きく減らすことができます。
⑶原本は公証役場に保管される
公正証書遺言は、原本が公証役場に厳重に保管されます。
そのため、偽造・改ざん・紛失といったトラブルを防ぐことができ、安全性が非常に高いです。
⑷証人が2人立ち会うため、中立性も確保
作成時には2名の証人が立ち会うため、遺言作成のプロセス全体が公正に行われたことを証明できます。
大阪府内の公証役場一覧
梅田公証役場 | 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階 | 06-6376-4335 |
平野町公証役場 | 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階 | 06-6231-8587 |
本町公証役場 | 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 | 06-6271-6265 |
江戸堀公証役場 | 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 | 06-6443-9489 |
難波公証役場 | 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 | 06-6643-9304 |
上六公証役場 | 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 | 06-6763-3648 |
枚方公証役場 | 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 | 072-841-2325 |
高槻公証役場 | 高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階西 | 072-681-8500 |
堺合同公証役場 | 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 | 072-233-1412 |
岸和田公証役場 | 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 | 072-422-3295 |
東大阪公証役場 | 東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階 | 06-6725-3882 |
お悩み②遺言書作成は誰に依頼したらよいの?



遺言書の作成は、以下のような専門家に依頼することができます:
⑴行政書士:主に行政に提出する書類作成の専門家で、遺言書の作成支援を行います。
⑵司法書士:登記手続に詳しく、相続登記などとあわせて依頼されることがあります。
⑶弁護士:相続に関連する紛争の予防・解決まで見据えて、法的リスクに配慮したアドバイスと文案作成を行います。
どの専門家にも一定の専門性がありますが、ご自身のご事情や遺言の目的によって最適な選択肢は異なります。



費用が一番高いのは弁護士ですよね?



確かに、一般的に弁護士への依頼は、他の専門家と比べて費用が高めになる傾向があります。
ただし、それは弁護士が行うサービスの範囲が広く、紛争予防・法的リスクの検討・複雑な家庭事情への対応など、より高度なリーガルサポートを含んでいるからです。



それでも弁護士に依頼する人が多い気がします。弁護士に遺言書作成を依頼するメリットはなんですか?



はい、弁護士に依頼する最大のメリットは、「将来の相続トラブルを未然に防ぐ」視点で遺言書を作成できるという点です。
弁護士は日々、相続に関する争いごとの解決に携わっており、「どのような遺言書がトラブルにつながりやすいか」「どう書けば誤解が生じにくいか」を熟知しています。
次のような方には、特に弁護士への依頼をおすすめします
⑴相続人間の関係が複雑な場合
⑵特定の相続人に多く相続させたいなど、遺産の配分に偏りがある場合
⑶事業承継や非上場株式など、法律的な難しさがある財産が含まれている場合



弁護士に遺言書の作成を依頼する場合、自筆証書と公正証書で費用は変わりますか?



多くの法律事務所では、公正証書遺言の方が費用が高くなる傾向があります。
これは、公証人との連絡・文案調整・証人の手配・公証役場での作成立会いなど、必要な対応が増えるためです。
ただし、当事務所では、「公正証書遺言」の有効性・安全性を重視して推奨しているため、
自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれであっても、弁護士費用は一律とさせていただいております。
お悩み③「遺言書の内容が決まっていないけど相談しても良いの?」



大歓迎です。
多くの方は、「なんとなくこういう遺言が作成したいと考えているけど、具体的な内容は決まっていない」状態でご相談に来られます。
相談者の個別事情を踏まえて、遺言書の内容を一緒に検討していきますので、ご安心ください。
遺言書作成の料金表



当事務所の遺言書作成の料金表は次のとおりです!
ご依頼の前に、個別の事情をお伺いし、事前に見積書を提示させていただきます!
着手金(税別) | 報酬金(税別) | |
自筆証書遺言 | 5万円~ | 5万円~ |
公正証書遺言 | 5万円~ | 5万円~ |



遺言執行者の選任を受ける場合には、別途遺言執行者の報酬金が発生します。
遺言執行報酬は、遺言の執行の完了後に、相続財産からお支払いを受けることになりますが、ご希望の場合には、見積書を提示させて頂きます。
遺言書作成に関するよくある質問
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の両方を作成することはできますか?
-
両方の作成も可能です。
もっとも、法的には、後に作成された遺言書が優先します。
例えば、公正証書遺言を作成する時間的余裕がないケースで、取り急ぎ自筆証書遺言を作成することがあります。ご希望の場合は、ご相談ください。
- 自筆証書遺言の場合は、相続後に検認手続が必要なのですか
-
自筆証書遺言の場合、原則として、相続後に家庭裁判所において検認手続をする必要があります。
- 公証役場はどこでもいいのでしょうか。
-
どこでも大丈夫です。
当事務所が遺言書作成のご依頼を受ける場合には、遺言者様のご都合に合わせて、公証役場を選ばせて頂いております。ご希望の公証役場があれば、お伝えください。
- 遺言書を書き直すことはできますか。
-
可能です。
過去に遺言書を作成したけども、事情が変わり、書き直しをしたい方も是非、ご相談ください。
- 遺言執行者は誰に指定したらよいですか?
-
ケースバイケースです。
専門家を指定すべき事案もあれば、相続人を指定すべき場合もあります。ご相談を頂ければ、誰を遺言執行者に指定するべきかを一緒に検討させていただきます。
- 施設に入所していますが依頼は可能ですか?
-
可能です。
もっとも、弁護士の出張費用などの日当や公証人の出張費用がかかることがございます。まずは、ご相談ください。
- 対応地域はどこになりますか?
-
遺言書作成については、大阪府内に居住する方に限らせて頂いております。
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