【弁護士解説】遺言で指定された相続人が死亡したら相続はどうなる?
目次
「遺言書で指定された人が亡くなった」に関するお悩み
【お悩み①】
母が残した遺言書によれば、生前お世話になった第三者の方に遺贈する旨の遺言があります。でもその人は既に他界しています。この場合、遺言は無効でしょうか
【お悩み②】
父が残した遺言書によれば、
母に全財産を相続させると書かれているけど、母は父より先に亡くなっています。相続は、どうなる?
【お悩み③】
遺言で指定された相続人が亡くなった場合は、その方の相続人が相続することになるのでしょうか。
【お悩み④】
妻に財産を残したいけど、妻が亡くなった場合は、二人いる子供のうち長女に財産を残したいと考えています。どのような遺言書を残せばいいのでしょうか。
お悩みに関するざっくりした結論
- 【お悩み①」第三者に遺贈させる旨の遺言が残されていた場合、第三者が先に亡くなっていたとき相続はどうなるか。
-
原則として、「第三者に遺贈させる」旨の条項は無効となります。
- 「お悩み②」父が母に全財産を相続させる旨の遺言を残していた場合、母が先に亡くなっていたとき相続はどうなるのでしょうか。
-
原則として、「母(妻)に全財産を相続させる」条項は無効となります。
- 【お悩み③】遺言で指定された相続人が亡くなった場合は、その方の相続人が相続(代襲相続)することになるか?
-
原則として、当該条項は無効となり、代襲相続は発生しません。
- 【お悩み④】妻に財産を残したいけど、妻が亡くなった場合は、私の子供ではなく、姪っ子に財産を残したいと考えています。どのような遺言書を残せばいいのでしょうか。
-
予備的遺言がおすすめです。
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代襲遺贈は発生するのか
母が残した遺言書によれば、生前お世話になった第三者の方に遺贈する旨の遺言があります。でもその人は既に他界しています。この場合、遺言は無効でしょうか
生前にお世話になった方の恩に報いるために、相続人ではない方に一定の財産を残したいと考える人は結構いらっしゃいます。
この場合に、よく問題となるのが、その第三者が相続発生以前に亡くなっているというケースです。
私は、息子です。
その第三者の方が亡くなっているため、その第三者の相続人の方が受け取る権利があるのかどうかが気になっています。
いわゆる代襲遺贈は生じるのか、という問題です。
この点、民法は代襲遺贈を否定しています。
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
したがって、第三者の相続人が代襲相続をすることはありません。
もっとも、遺言の解釈は、一般の方が想像しているよりもはるかに難易度の高い専門的スキルです。
例えば、当該遺言の解釈上、その第三者が亡くなっている場合には、その相続人に遺贈する旨の解釈があり得るのであれば、その方が受け取り権利が認められる可能性があります。
一義的に解釈が出来ない遺言の場合は、早期に弁護士に相談するのがおすすめです。
相続させる旨の遺言で指定された者が既に亡くなっていた場合
父が残した遺言書によれば、母に全財産を相続させると書かれているけど、母は父より先に亡くなっています。相続は、どうなる?
今度は、第三者ではなく、相続人に相続させる旨の遺言がのこされていたけど当該相続人が既になくなっているケースです。
この場合も代襲相続は生じないという理解でよいのでしょうか。
この点の取り扱いに関して、民法は明確な規定を設けていません。
もっとも、最高裁がこの場合の考え方を示しています。
「相続させる旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言書の置かれていた状況などから、遺言者が上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である」(最高裁平成23年2月22日)
したがって、原則として、当該条項は無効となります。
ただし、例外に留意する必要があります。
この「特段の事情」はどのように考えればいいのでしょうか。
この「特段の事情」の解釈は、非常に難しい。
弁護士に、遺言の背景事情や関連事情を話して、対面で相談するのが良いと思います。
相続財産を残したい人がいるけど自分よりも先に亡くなるかもしれない
妻に財産を残したいけど、妻が亡くなった場合は、二人いる子供のうち長女に財産を残したいと考えています。どのような遺言書を残せばいいのでしょうか。
配偶者に相続財産を残したいという人は多いと思います。しかし、配偶者が亡くなっていた場合に、どうしたいのかが明確になっていない遺言が実務上、よく見られます。
私には、長男と長女がいますが、長男とは長年疎遠になっています。
私が亡くなった時に妻が生きていれば妻に財産を残したいですが、亡くなっている場合には、長女に財産を残したいと考えています。
このケースで「全財産を妻に相続させる」旨の遺言だけを残していると、その条項は無効となります。そうなれば、法定相続によって、子供が相続をすることになり、遺言者の意思が実現されません。
この場合には、いわゆる予備的遺言を残しておくべきです。
以下は、一般的な予備的遺言の条項例です。
<予備的遺言の条項例>
私は、妻●が私に先立って、又は私と同時に死亡したときは、妻●に相続させるとした財産を、長女●(平成●年●月●日生)に相続させる
このような予備的遺言を残しておけば、奥さんが亡くなった場合には、長女さんが財産を遺言相続することになります。
もっとも、長男さんは、子として遺留分を有することから、相続発生時に相続人間で遺留分を巡る争いになる可能性もあります。
遺言に伴う争いを予防をしたいのであれば、弁護士に事前に相談されるとよいでしょう!
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4つのポイント
後悔しない相続をするためには、以下のポイントを確認することが大切です。
【ポイント1】公平な遺産分割ができるか?
不公平な遺産分割を迫られているケースは少なくありません。
一方が得をし、他方が損をする遺産分割のようなケースです。
一般の方では、相手方から提案されている内容が公平なものかどうかの判断が難しいと思います。
弁護士であれば、法的に公平な遺産分割を求めることができます。
【ポイント2】効率的に解決ができるか?
相続の問題は、他士業との連携が必要となります。
【他士業の例】
・税理士:相続税の申告
・司法書士:相続登記
・不動産鑑定士:不動産の評価
Leapal法律事務所には、他士業の専門家と独自のネットワークがあります。
必要に応じて他士業と連携して相続問題を解決することができます。
【ポイント3】心理的な負担をできる限り少なくできるか?
弁護士を通すと、弁護士が窓口となるため相手とやり取りする必要がありません。
遺産・相続の問題は長期化する傾向にあります。
ご本人で相手方と交渉することは、大きなストレスになることがあります。
弁護士に事件を依頼すれば、弁護士が窓口になるため、相手方と直接交渉する必要はありません。
【ポイント4】相続前に将来の紛争を予防できるか?
弁護士は紛争解決の専門です。
相続前であれば、将来の紛争を予防するためのアドバイスを受けることができます。
当事務所は、過去に様々な「相続発生後の遺産分割」や「遺留分侵害額請求等の紛争」を解決してきました。
相続が発生した際に、紛争が生じないために、「何をするべきか?」を具体的にアドバイスをすることができます。
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ケースは人それぞれで、様々な内容で悩まれています。
Leapal法律事務所は、ご相談者様のケースに応じて、最善の方法を一緒に考えていきます。
「力になってほしい」
その想いに寄り添います
Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
ここまでお読み頂き誠にありがとうございます。当事務所は、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
相続問題で悩まれている方、不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。
当事務所が選ばれる理由
理由
遺言相続問題に注力
相続分野は、弁護士であれば誰でも扱えると一般には思われがちです。しかし、日々社会状況が変わる中で、法改正に対する迅速な対応が求められ、専門性の高い分野といえます。
相続法の改正頻繁は高く、最新の法改正に対応することが重要です。法改正に伴い、新たな手続きや規制が導入されることが多く、時々に応じて、依頼者に適切なアドバイスを提供することが求められます。
このように、相続分野は単に法律知識だけでなく、多方面にわたる専門知識と実務経験が必要とされる高度な専門分野です。
当事務所では、相続分野を主要な注力分野の一つとして掲げ、日々研鑽を重ねています。相続に関する法改正や判例の動向を常に追い、最新の情報を取り入れることで、依頼者に対して最適なアドバイスと解決策を提供できるよう努めています。
理由
確かな対応実績がある
私は過去に様々な相続関係の実績を積んできました。これらの経験の中で培った、知識を活かしてサービスを提供します。
◆弁護士山村真吾の過去の対応実績◆
・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・相手方相続人よる遺産の使い込みが問題となった遺産分割交渉事件
・夫婦で互いに相続財産を相続させる旨の公正証書遺言作成
・相続財産の一部を相続人以外の者に遺贈する旨の公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割(交渉・調停)
・遺言の有効性が争いにになった遺産分割交渉事件
・不動産評価額が争いになった遺留分侵害額請求事件(被請求側 交渉・訴訟)
・遺言によって多数の不動産を相続した相続人に対する遺留分侵害額請求(請求側 交渉・調停)
・相続発生後3か月経過後の相続放棄申述受理申立事件
・相続発生後15年以上経過後の相続放棄申述受理申立事件
・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士
・大阪弁護士会主催「分野別登録弁護士による法律相談会」遺言相続 担当弁護士
理由
相続問題を包括的にサポート
相続の問題は、弁護士だけでは全てを解決することができないことがあります。
相続問題を円滑に解決するためには、以下ように様々な専門家との連携が欠かせません。
・相続税申告:代理は法律上、税理士に限られている
・司法書士:不動産の登記移転、相続登記
・不動産業者:相続不動産を売却する
・不動産鑑定士:訴訟において、不動産の評価額を立証するために不動産鑑定書を作成
当事務所では、独自のネットワークにより、他士業と連携し依頼者の相続問題が包括的に解決ができるようにサポートしています。
理由
事前見積で安心
当事務所では、初回相談後に、相談者から要望があれば、事前に見積書を提示しています。弁護士に依頼する前に、弁護士費用が分かるため安心して依頼することができます。この見積書には、「方針説明」も記載していますので、費用と方針にご納得頂いてから、安心して弁護士に依頼することが出来ます。
▽方針説明 兼 見積書サンプル▽
また、依頼者の経済事情に応じて、弁護士費用について柔軟な対応をしています。
例えば、相続税の支払のために事件依頼時の支払が厳しい場合には、着手金額を減額し、報酬金で調整をする等、ご依頼をして頂きやすいように柔軟に対応します。
理由
スピーディーな解決
「弁護士に遺産分割を依頼したら3,4年かかってしまった」
「弁護士から連絡が返ってこない」
弁護士に対する評価として、このような声を聴くことは珍しくありません。
当事務所は、所属弁護士1名の小さな法律事務所ですが、長期化する傾向にある相続問題をできるだけ早期に解決ができるようにフットワーク軽く対応しています。
また、依頼者に対する報告を適宜適切に行い、依頼者の意向に沿った事件対応を行っています。
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この記事を書いた人
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。