相談してみませんか?~無料1時間相談実施中~

【弁護士解説】離婚した配偶者や元妻の子は相続人になる?

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。

お一人で悩んでいませんか?

離婚したけど、元夫が亡くなったら私も相続できるのかな…?

離婚した元夫の遺産って、私の子どもは相続できるの?

婚姻届けは出してないけど、ずっと一緒に暮らしてた私には何ももらえないの?

僕は前の奥さんの子だけど、父親の再婚者の相続人になる?

Leapal 法律事務所と一緒に
最善の解決策を検討しましょう!

夫婦が離婚した後に夫婦の一方が亡くなった場合、その亡くなった人について相続が開始されます。

この場合に、離婚した配偶者やその配偶者の子も相続人となるのかは、相続においてよくある質問の1つです。

本記事では、離婚した配偶者や、元妻の子など離婚した配偶者の子も相続人となるのかについて詳しく解説しています。

■相続人調査に関するコラム・解決事例一覧■
・【弁護士解説】誰が相続人になるの?~相続人の範囲と順位のキホン~
・【弁護士解説】異母兄弟が死亡した場合の相続権/割合/放棄/遺言書のポイント
・配偶者は常に相続人?婚姻関係がある場合と内縁関係の違い
・【弁護士解説】胎児は相続人になれるのか?相続開始前に生まれた子との違い
・【弁護士解説】相続欠格と廃除|相続人になれないケースとは

目次

離婚した配偶者は相続人になる?

遺産相続で遺産を遺して亡くなられた人のことを「被相続人」と言います。

被相続人が亡くなると、その死亡時に相続が開始され、被相続人の遺産(相続財産)は、相続人に受け継がれます。

誰が相続人となるかは、民法で決められています。そのため、相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。

相続人となるのは、被相続人の「子」、「直系尊属(直系の先祖に当たる人。父母や祖父母など。)」、「兄弟姉妹」および「配偶者」です(民法887条、889条、890条)。

もっとも、この相続人となる「配偶者」とは、被相続人が亡くなった時(相続開始の時)に被相続人の配偶者であった人のことを指します。

したがって、離婚した配偶者は、相続開始の時にすでに配偶者ではなくなっているので、相続人にはなれません。

離婚後も内縁関係にあった場合は?

例えば、何らかの事情で形式上離婚したものの、実際には、離婚した後も、同居するなど事実上婚姻しているのと同様の夫婦生活を続けていたという場合もあるでしょう。いわゆる内縁関係にあったという場合です。

離婚後も内縁関係にあった場合でも、法律上の婚姻関係に基づく「配偶者」とは言えないので、やはり相続人にはなれません。

離婚した配偶者が遺産を受け継ぐケース

前記のとおり、離婚した配偶者が相続人となることはありません。

もっとも、相続人にはならないものの、遺産を受け継ぐことがまったく無いかと言うと、そうではありません。

離婚した配偶者が遺産を受け継ぐことになるケースとしては、以下のケースが考えられます。

  • 遺言による遺贈があった場合
  • 死因贈与があった場合
  • 相続人が誰もいなかったため、特別縁故者として認められた場合

遺言による遺贈があった場合

被相続人が、離婚した配偶者に遺産の全部または一部を遺贈する遺言を残していた場合には、その遺言に従って、離婚した配偶者に遺産が受け渡されることになります。

ただし、相続人には、遺言によっても侵害できない遺留分という権利があります(なお、遺留分があるのは、子、直系尊属および配偶者のみです。兄弟姉妹には遺留分はありません。)。

したがって、遺贈によって相続人の遺留分を侵害している場合には、離婚した配偶者は、遺留分を侵害された相続人に対して、その侵害額を支払わなければなりません。

死因贈与があった場合

被相続人と離婚した配偶者が、被相続人が亡くなった時に遺産を贈与するという契約(死因贈与契約)を締結していた場合にも、離婚した配偶者に遺産が受け渡されることになります。

ただし、この場合も、死因贈与によって相続人の遺留分を侵害しているときには、離婚した配偶者は、遺留分を侵害された相続人に対して、その侵害額を支払わなければなりません。

相続人が誰もいなかったため、特別縁故者として認められた場合

相続人が誰もいない場合、遺産は国庫に帰属するのが原則です。

しかし、家庭裁判所は、相続人が誰もいない場合、被相続人と家計を同一にしていた者など特別に縁故のあった者(特別縁故者)からの請求があったときには、その特別縁故者に対して遺産の全部または一部を分け与えることができるとされています(民法958条の3)。

したがって、離婚した配偶者が、離婚後も内縁関係にあったなどの事情により特別縁故者に該当すると認められた場合には、遺産の全部または一部が分け与えられることがあります。

元妻(または元夫)の子は相続人になる?

前記のとおり、離婚した配偶者(元夫または元妻)は、相続人にはなれません。

もっとも、元妻(または元夫)との間に子がいた場合、その子も相続人になれないとは限りません。

以下、さまざまなケースごとに、元妻(または元夫)との間の子が相続人になれるかどうかを検討します。

被相続人と元妻(または元夫)との婚姻中に生まれた実子の場合

子が、被相続人と元妻(または元夫)との婚姻中に生まれた実子であった場合、その子は、被相続人の子であると推定されます。

離婚したとしても、被相続人の「子」であることに変わりはありません。

したがって、被相続人と元妻(または元夫)との婚姻中に生まれた実子は、相続人になります。

被相続人と元妻(または元夫)との婚姻前または離婚後に生まれた実子の場合

子が、被相続人と元妻(または元夫)との婚姻前または離婚後に生まれた実子であった場合、婚姻中に生まれた子ではありません。

この場合、被相続人が母親であれば、その子が自分の子かどうか分娩の事実を確認すればすぐに分かります。

問題となるのは、被相続人が父親の場合です。

被相続人が父親の場合、離婚後300日以内に生まれた子であれば、元妻がその300日以内に別の男性と再婚をしていない限り、その子は、被相続人の子と推定されます。したがって、相続人になることができます。

他方、それ以外の場合(婚姻前または離婚後300日より後に生まれた場合)には、被相続人である父親の子とは推定されません。

この場合には、被相続人に子として認知してもらう必要があります。認知してもらえば、その子も相続人になることができます。

父親である被相続人が認知を拒絶した場合、子またはその法定代理人(通常は母親)は、家庭裁判所に認知の訴えを起こして、強制的に子の認知を認めさせることができます。

家庭裁判所によって認知が認められれば、その子は相続人になることができます。

子が離婚した元妻または元夫の連れ子の場合

子が、離婚した元妻または元夫の連れ子であった場合、被相続人との間に血縁関係がありません。したがって、相続人にはなれないのが原則です。

もっとも、連れ子であっても、被相続人との間で養子縁組をしている場合には、被相続人の養子となります。

養子には、養子縁組をした親(養親)との間に法律上の親子関係が認められます。つまり、養親の「子」になるわけです。

したがって、連れ子であっても、被相続人と養子縁組をしていれば、相続人になることができます。

この養子も、実子と同じ扱いです。養子だからと言って、実子よりも相続分が少なくなるなどの不利益はありません。

相続人ではない子が遺産を受け継ぐケース

養子縁組していない連れ子や認知が認められなかった子は、相続人になることはできません。

もっとも、前記の離婚した配偶者の場合と同様に、相続人ではない子も、①遺言により遺贈される場合、②死因贈与契約がある場合、③相続人が誰もいないため、特別縁故者として認められた場合には、遺産を受け継ぐことができます。

まとめ

以上のとおり、離婚した配偶者は相続人にはなりません。しかし、遺贈や死因贈与があった場合などには、遺産を受け継ぐことができるケースもあります。

他方、元妻の子は、実子であれば、相続人になることができます(認知が必要となることもあります。)。連れ子の場合であっても、養子縁組しているときは相続人になります。

もっとも、さまざまなケースがあるため、具体的な状況において相続人になるのかどうかを確認するためには、法的な知識や経験も必要です。

どのようなケースであれば相続されるのか、相続されるためにはどのような法的手続が必要となるのかなどを知りたい場合には、一度、弁護士に相談してみるのも良い方法です。

\ 初回60分無料 /

すずめ田

とりあえず話を聞くだけでも大歓迎!

▽弁護士直通の電話番号です▽

※電話に出れないこともありますが、速やかに折り返しをさせていただきます。留守電を残して頂けますとスムーズな対応が可能です。
ご相談枠には限りがございます。お早目にご予約ください。
※事前ご予約があれば、営業時間外でも対応可能です。

\相続の悩みは、LINEでお気軽にご相談を/

当事務所は遺言相続の問題に精力的に取り組んできました。
「何が最善か」を一緒に検討しませんか?


他の専門家と連携も可能です。

あなたの状況について「何が最善か」を
一緒に検討してみませんか?

「弁護士への相談は高額の費用が発生する」と
不安な方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所は、60分の初回無料相談を実施しています。

是非ご相談ください

お一人で悩んでいませんか?

多額の相続債務があったため相続放棄がしたい

子供らが揉めないように遺言書を作成したい

配偶者にだけ財産を残したい

遺言執行者に指定されているけど、何をすればいいのか分からない

兄弟間で遺産分割で揉めている

遺留分侵害額請求をしたい

Leapal 法律事務所と一緒に
最善の解決策を検討しましょう!

後悔しない相続のための
4つのポイント

後悔しない相続をするためには、以下のポイントを確認することが大切です。

【ポイント1】公平な遺産分割ができるか?

不公平な遺産分割を迫られているケースは少なくありません。
一方が得をし、他方が損をする遺産分割のようなケースです。

一般の方では、相手方から提案されている内容が公平なものかどうかの判断が難しいと思います。
弁護士であれば、法的に公平な遺産分割を求めることができます。

【ポイント2】効率的に解決ができるか?

相続の問題は、他士業との連携が必要となります。
【他士業の例】
・税理士:相続税の申告
・司法書士:相続登記
・不動産鑑定士:不動産の評価

Leapal法律事務所には、他士業の専門家と独自のネットワークがあります。
必要に応じて他士業と連携して相続問題を解決することができます。

【ポイント3】心理的な負担をできる限り少なくできるか?

弁護士を通すと、弁護士が窓口となるため相手とやり取りする必要がありません。

遺産・相続の問題は長期化する傾向にあります。
ご本人で相手方と交渉することは、大きなストレスになることがあります。

弁護士に事件を依頼すれば、弁護士が窓口になるため、相手方と直接交渉する必要はありません。

【ポイント4】相続前に将来の紛争を予防できるか?

弁護士は紛争解決の専門です。
相続前であれば、将来の紛争を予防するためのアドバイスを受けることができます。

当事務所は、過去に様々な「相続発生後の遺産分割」や「遺留分侵害額請求等の紛争」を解決してきました。
相続が発生した際に、紛争が生じないために、「何をするべきか?」を具体的にアドバイスをすることができます。

専門的な知識を生かしてあなたの後悔しない相続をサポートいたします。

\ 弁護士が丁寧に対応/

遺言相続の問題は
近年増加しています

被相続人の総数の推移

国税庁 令和4年分相続税の申告事績の概要から

すずめ田

被相続人の人数は右肩上がりです。
相続の問題は、全国民にとって身近な問題となっています。

ケースは人それぞれで、様々な内容で悩まれています。
Leapal法律事務所は、ご相談者様のケースに応じて、最善の方法を一緒に考えていきます。

「力になってほしい」
その想いに寄り添います

 Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
 ここまでお読み頂き誠にありがとうございます。当事務所は、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
 相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
 相続問題で悩まれている方、不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。

理由
遺言相続問題に注力

相続分野は、弁護士であれば誰でも扱えると一般には思われがちです。しかし、日々社会状況が変わる中で、法改正に対する迅速な対応が求められ、専門性の高い分野といえます。

相続法の改正頻繁は高く、最新の法改正に対応することが重要です。法改正に伴い、新たな手続きや規制が導入されることが多く、時々に応じて、依頼者に適切なアドバイスを提供することが求められます。

このように、相続分野は単に法律知識だけでなく、多方面にわたる専門知識と実務経験が必要とされる高度な専門分野です。

当事務所では、相続分野を主要な注力分野の一つとして掲げ、日々研鑽を重ねています。相続に関する法改正や判例の動向を常に追い、最新の情報を取り入れることで、依頼者に対して最適なアドバイスと解決策を提供できるよう努めています。

理由
確かな対応実績がある

私は過去に様々な相続関係の実績を積んできました。これらの経験の中で培った、知識を活かしてサービスを提供します。

◆弁護士山村真吾の過去の対応実績◆
・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・相手方相続人よる遺産の使い込みが問題となった遺産分割交渉事件
・夫婦で互いに相続財産を相続させる旨の公正証書遺言作成
・相続財産の一部を相続人以外の者に遺贈する旨の公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割(交渉・調停)
・遺言の有効性が争いにになった遺産分割交渉事件
・不動産評価額が争いになった遺留分侵害額請求事件(被請求側 交渉・訴訟)
・遺言によって多数の不動産を相続した相続人に対する遺留分侵害額請求(請求側 交渉・調停)
・相続発生後3か月経過後の相続放棄申述受理申立事件
・相続発生後15年以上経過後の相続放棄申述受理申立事件
・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士
・大阪弁護士会主催「分野別登録弁護士による法律相談会」遺言相続 担当弁護士

理由
相続問題を包括的にサポート

相続の問題は、弁護士だけでは全てを解決することができないことがあります。

相続問題を円滑に解決するためには、以下ように様々な専門家との連携が欠かせません。

・相続税申告:代理は法律上、税理士に限られている

・司法書士:不動産の登記移転、相続登記

・不動産業者:相続不動産を売却する

・不動産鑑定士:訴訟において、不動産の評価額を立証するために不動産鑑定書を作成

当事務所では、独自のネットワークにより、他士業と連携し依頼者の相続問題が包括的に解決ができるようにサポートしています。

理由
事前見積で安心

当事務所では、初回相談後に、相談者から要望があれば、事前に見積書を提示しています。弁護士に依頼する前に、弁護士費用が分かるため安心して依頼することができます。この見積書には、「方針説明」も記載していますので、費用と方針にご納得頂いてから、安心して弁護士に依頼することが出来ます。

▽方針説明 兼 見積書サンプル▽

また、依頼者の経済事情に応じて、弁護士費用について柔軟な対応をしています。

例えば、相続税の支払のために事件依頼時の支払が厳しい場合には、着手金額を減額し、報酬金で調整をする等、ご依頼をして頂きやすいように柔軟に対応します。

理由
スピーディーな解決

弁護士に遺産分割を依頼したら3,4年かかってしまった
弁護士から連絡が返ってこない
弁護士に対する評価として、このような声を聴くことは珍しくありません。

当事務所は、所属弁護士1名の小さな法律事務所ですが、長期化する傾向にある相続問題をできるだけ早期に解決ができるようにフットワーク軽く対応しています。
また、依頼者に対する報告を適宜適切に行い、依頼者の意向に沿った事件対応を行っています。

はと町

相談のご予約はLine公式アカウントより随時受け付けいています

STEP
相談のご予約

まず、ご相談のご予約をお願い致します。
弊所では、個人のお客様とのご連絡をより迅速で気軽に行えるよう、連絡ツールとしてLINEを取り入れています。

STEP
初回60分無料法律相談

初回相談の日程調整をさせて頂きます。
ご希望に応じて、対面又はWEB会議の方法でご相談をお受けさせて頂きます。初回相談の時間を1時間と比較的長めに設定し、依頼者の人となりや、紛争に至った経緯、相手方に対する率直な思いなどを一通り話してもらうようにしています。

STEP
見積書のご提示

弊所では、初回相談を実施後、相談者がご希望の場合には、見積書を作成しています。

STEP
委任契約書の締結

弊所の対応方針やご提示した見積額にご納得いただけた場合に、委任契約書を締結させて頂きます。

よくある質問

法律相談は無料ですか?

初回60分は無料とさせて頂いております。
弁護士への事件依頼ではなく、継続的な相談、サポートをご希望の方には継続相談プランをご提案することも可能です。

営業時間外でも相談をすることはできますか?

事前のご予約があれば、営業時間外であってもご相談をお受けしています。

無料相談実施後、依頼に至らなかった場合でも費用はかかりませんか?

無料法律相談後、原則として見積書をご提示させて頂きますが、事件の依頼に至らなかった場合でも、費用は発生しません。

相談時に持参した方がよい資料はありますか?

ご準備頂きたい資料については、初回相談時にご案内をさせて頂きます。

\ 60分無料/

>>LINEで相談予約する
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。

目次