【弁護士解説】誰が相続人になるの?~相続人の範囲と順位のキホン~


ご家族が亡くなられたとき、まず気になるのが「誰が財産を相続する権利があるのか?」ということではないでしょうか。
この「相続する権利がある人」を法律用語で「相続人(そうぞくにん)」といいます。今回は、どのような人が相続人になるのか、その範囲と順位について、基本的なルールを分かりやすく解説します。
■相続人調査に関するコラム・解決事例一覧■
・【弁護士解説】誰が相続人になるの?~相続人の範囲と順位のキホン~
・【弁護士解説】異母兄弟が死亡した場合の相続権/割合/放棄/遺言書のポイント
・配偶者は常に相続人?婚姻関係がある場合と内縁関係の違い
・【弁護士解説】胎児は相続人になれるのか?相続開始前に生まれた子との違い
・【弁護士解説】相続欠格と廃除|相続人になれないケースとは
第1章 相続人になれるのは誰? ~基本的な考え方~

亡くなられた方(「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます)の財産を引き継ぐ相続人は、民法という法律でその範囲が決められています。 相続人になれるのは、大きく分けて次の2つの立場の人です。
- 配偶者: 亡くなった方の法律上の夫または妻。
- 血族相続人: 亡くなった方と血のつながりのある親族。
ポイント①配偶者は常に相続人
被相続人に法律上の配偶者(夫または妻)がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。
ただし、ここでいう配偶者とは、役所に婚姻届を出している法律上の関係にある人を指します。そのため、長年一緒に暮らしていても婚姻届を出していない内縁関係のパートナーや、すでに離婚した元の配偶者は、原則として相続人にはなれません。
ポイント②血族相続人には順位がある
血族相続人については、誰でも相続人になれるわけではなく、相続できる順位が法律で決まっています。
上の順位の人がいる場合は、下の順位の人は相続人になれません。
第2章 相続の順番はどう決まるの? ~血族相続人の順位~
血族相続人の順位は、以下のようになっています。
- 第1順位:子(およびその代襲者)
- 第2順位:直系尊属(ちょっけいそんぞく)
- 第3順位:兄弟姉妹(およびその代襲者)
具体的に見ていきましょう。
【第1順位】子(およびその代襲者である孫など)

- 子: 被相続人に子がいる場合、その子が第1順位の相続人となります。
- 実の子だけでなく、養子縁組をした養子も実の子と同じように相続人になります。
- 婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)でも、父から認知されていれば、父の相続人になります(母とは出産により親子関係が明らかですので、母の相続人になります)。遺言による認知も可能です。
- 孫・ひ孫など(代襲相続): もし、子が被相続人より先に亡くなっていたり、相続権を失っている(詳しくは後述します)場合で、その子にさらに子(被相続人から見て孫)がいれば、その孫が子に代わって相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。孫も先に亡くなっていれば、ひ孫が再代襲します。
※相続放棄と代襲相続
→子が相続放棄をした場合は、その子は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その子の子(孫)が代襲相続することはありません。


【第2順位】直系尊属(父母や祖父母など)

被相続人に第1順位の相続人(子やその代襲者である孫など)が一人もいない場合、または全員が相続放棄をした場合に、第2順位の相続人が登場します。
- 父母: 被相続人の父母がご存命であれば、父母が相続人となります。
- 祖父母: 父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。 このように、親等の近い方(被相続人に近い世代)が優先されます。
ポイント:直系尊属とは? 「直系尊属」とは、父母、祖父母、曽祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことです。配偶者の父母や祖父母は、被相続人の直系尊属ではないため、この順位で相続人になることはありません。また、直系尊属には代襲相続の制度はありません。
【第3順位】兄弟姉妹(およびその代襲者である甥・姪)

第1順位の相続人(子や孫など)も、第2順位の相続人(父母や祖父母など)も一人もいない場合、または全員が相続放棄をした場合に、第3順位の相続人が登場します。
- 兄弟姉妹: 被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)も、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)と同様に相続人になります。(ただし、相続できる割合は異なります。)
- 甥・姪(代襲相続): もし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていたり、相続権を失っている場合で、その兄弟姉妹に子(被相続人から見て甥・姪)がいれば、その甥・姪が兄弟姉妹に代わって相続人になります(代襲相続)。
ポイント:甥・姪の子は?
兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。つまり、甥や姪が先に亡くなっていても、その子(被相続人から見て姪孫や甥孫)がさらに代襲して相続人になることはありません。
異母兄弟の相続に関しては、下記の記事をご参照ください。

第3章 相続人になるかどうかに影響するケース

相続人となるはずの人でも、特定の事情により相続人になれなかったり、相続権を失ったりする場合があります。
1. 相続放棄
相続人は、被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)を相続するかどうかを自分で決めることができます。
「相続放棄」の手続きを家庭裁判所で行うと、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。 前述の通り、子が相続放棄をしても、その子の子(孫)が代襲相続することはありません。

2. 相続欠格(そうぞくけっかく)
相続に関して不正な行為をした人は、法律上当然に相続権を失います。これを「相続欠格」といいます。 例えば、
- 被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとしたりして刑に処せられた場合
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった場合
- 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を書かせたり、変更させたり、取り消させたりした場合
- 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合 などが該当します。相続欠格となった人に子がいる場合、その子が代襲相続をすることは可能です。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

3. 推定相続人の廃除(はいじょ)
被相続人が、自分に対して虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行があったりした相続人(推定相続人)について、家庭裁判所に請求して、その人の相続権を奪う制度です。
遺言によって廃除の意思を示すこともできます。 廃除された人に子がいる場合、その子が代襲相続をすることは可能です。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

4. 同時死亡の推定
親子などが同じ事故で亡くなり、どちらが先に亡くなったか分からない場合、法律上は同時に死亡したものと推定されます。
この場合、例えば親と子が同時に死亡したと推定されると、子は親の財産を相続できませんが、その子にさらに子(被相続人の孫)がいれば、その孫が代襲相続することがあります。
第三十二条の二
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
まとめ ~相続人の確定は相続手続きの第一歩~
誰が相続人になるのかを確定することは、遺産分割協議やその他の相続手続きを進める上での最も基本的な第一歩です。
ご自身のケースでは誰が相続人になるのか、一見単純そうに見えても、代襲相続が発生していたり、養子縁組や認知の状況が複雑だったり、相続放棄をした人がいたりすると、判断が難しくなることがあります。
- 戸籍謄本などを集めて、正確な親族関係を確認する。
- 誰がどの順位の相続人にあたるのかを把握する。
- 代襲相続や相続放棄などの事情がないか確認する。
もし相続人の範囲や順位についてご不明な点がある場合や、戸籍の収集・調査が難しいと感じる場合は、お早めに弁護士にご相談ください。専門家が法的な観点から正確な相続人を確定し、その後の円滑な相続手続きをサポートいたします。
Leapal法律事務所では、皆様の相続に関するお悩みやお困りごとに、親身に対応させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。